
3月3日の家庭連合最高裁過料決定。
民法が「法令」違反だ、って決定です。ざっくり言うと。厳密には不法行為も「法令に違反」だ、です。
最高裁が言ったのは、、
民法709条の不法行為を構成する行為は、不法行為法上違法と評価される行為、すなわち、一定の法規範に違反する行為であ(るから)、「法令に違反」する行為だ
というものです。 関連過去記事(一番詳しい)
これは大きな「論理の飛躍」で、最高裁は以下の「誤った三段論法」を用いました。
- 不法行為は「法規範」に違反
- 法規範=法令
- 不法行為は「法令」に違反
最高裁は2(法規範=法令)を明示していませんが、1と3を言ったということは、2(法規範=法令)を当然の前提にしています。
最高裁よ! 法規範は法令ではありません!
「法規範」はユルユルの曖昧な概念 ⇔ 「法令」はカチッとした法律・条例
こんご30年、この「誤った三段論法」が法学者によって検証されることになります。
