(12月3日、記者会見で訴える市進支部)
会社「上告はしない」と明言
12月17日、東部労組市進支部と(株)市進との第30回団体交渉が新小岩の会社施設で行われました。会社側からは市進ホールディングス益田専務取締役以下5名、組合からは東部労組本部菅野委員長と市進支部並木委員長はじめ8名が参加しました。
12月3日の東京高裁勝利判決をうけ、組合はまず会社の姿勢を質しました。高裁判決を不服とする最高裁への上告期限が迫る中、会社は「上告はしない」と明言しました。「12月初めの経営会議で決定した」と会社。これにより、佐藤さん・高畑さんの講師としての地位を確認した東京高裁判決が確定することとなります。
これを受け、組合は「51才雇い止め」を規定している就業規則の改定、すなわち「51才雇い止め規定」の撤廃を改めて求めました。
会社はこの要求については、「今のところ、就業規則変更の予定はない」と回答しました。東京高裁の判決文では「年齢が50歳を超えた場合には一律に契約更新を行わないとの就業規則の変更を行う高度の必要性を肯定することはできない」と、「51才雇い止め規定」の導入が明確に否定されています。組合は「高裁判決に従うということは、『51才雇い止め規定』をただちに撤廃するということだ」と反論、最終的に会社は、就業規則の改定=「51才雇い止め規定」の撤廃につき「検討する」と回答しました。
会社が争議の全面解決に向け、誠実な対応を行うのであれば、組合も争いを好むものではありません。会社の上告断念の表明を受け、組合は今こそ争議の全面解決、そして根拠のない「51歳雇止め規定」撤廃をかちとる決意です。