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全国一般東京東部労働組合の記録

9/5 エイチ・ビー・エス固定残業代無効裁判第2回に支援傍聴を!

2014年09月02日 10時17分25秒 | サービス残業


写真=今年2月に向島労働基準監督署にエイチ・ビー・エスを取り締まるよう求めた多摩ミルク支部と支援の仲間

9/5 エイチ・ビー・エス固定残業代無効裁判第2回口頭弁論に支援傍聴を!

全国一般東京東部労組多摩ミルク支部のうち多摩ミルクグループの株式会社エイチ・ビー・エスでドライバーとして働いている3人の組合員が今年6月、固定残業代制度の無効を主張したうえで未払い残業代など約4000万円(付加金含む)を請求した裁判の第2回口頭弁論が9月5日に行われます。

3人は過労死レベル(月80時間の残業)をはるかに超える長時間労働を恒常的に強いられてきました。ひどい人では残業時間だけで206時間という殺人的な長時間労働だった月もあります。

その背景には「固定時間外手当」の存在があります。佐々木組合員の場合、月給30万円のうち基本給15万円、固定時間外手当15万円になっています。ところが、同社の手当は、何時間分にあたるかが明記されておらず、深夜労働手当が含まれているのかなど他の賃金と明確に区別できません。どれだけ長時間の残業をやっても手当を上回る賃金は支払われていません。また、同社の求人募集案内には単に「給与30万円」などとしか記載せず、賃金を大きく見せかけていました。このような固定残業代制度が無効であるのは明らかです。

そもそも過労死レベルをゆうに上回る月100時間以上の残業代をあらかじめ設定すること自体が不当と言わざるを得ません。逆に、固定時間外手当を除いた残りの基本給だけでみると、東京都の最低賃金を下回るほどの超低賃金になっています。労働基準法37条違反(残業代不払い)に該当するのは明らかです。

向島労働基準監督署も不十分な内容ながら今年4月に会社に是正勧告を行っていますが、いまだに多摩ミルクグループの経営者は従っていません。

皆さんの支援傍聴をお願いします。

【多摩ミルク支部エイチビーエス固定残業代無効裁判第2回口頭弁論】
■日時:2014年9月5日(金)午前11時~
■場所:東京地裁6階 632号法廷
(地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口から徒歩1分)

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