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全国一般東京東部労働組合の記録

(株)市進に2度目の是正勧告

2014年09月02日 16時15分58秒 | 学習塾・予備校

(本八幡でのアピール行動)

「『コマ給』に残業割増なし」は労基法違反
市進は労働者に謝れ!

昨年12月の「1分単位の残業代不払い」に続き、7月23日、柏労働基準監督署は(株)市進に対し2度目となる是正勧告を発しました。

(株)市進が運営する市進学院では、今年2月28日まで、授業を行った場合に加給される「コマ給」を時間外割増の対象賃金から除外(=「コマ給」に対して残業割増を付けていない)していました。これにより、8時間を超える労働(授業)が行われたとしても「コマ給」に係る時間外割増(残業代)が不払いとなっていました。

東部労組市進支部は会社に対し、このコマ給部分の残業代不払いにつき、不払いであり支払うよう、労基法違反を是正するよう繰り返し求めてきました。しかし会社は「コマ給は授業を行ったことに対する恩恵的な加給であり、残業割増の対象賃金ではない」との趣旨で組合の要求を拒否してきました。
一方で会社は今年3月1日以降、コマ給にも残業割増を付け始めました。だとしたら、過去の不払い分についても支払ってしかるべきです。しかし会社は過去分については支払おうとしませんでした。組合はやむを得ず6月16日、柏労基署に是正指導の申告を行いました。この申告を受け、柏労基署は7月23日に是正勧告を発したのです。

組合が聞き取った是正勧告の概要は以下の通りです。
・8時間を超える授業コマに対してコマ加給の割り増し賃金が計算されて(支払われて)いない。これは労基法第37条違反
・2年前までさかのぼって計算し、報告せよ

今回が2度目となる是正勧告。市進は自らの体質について反省すべきです。そして、今まで支払うべきをしはらっていなかったことを労働者に謝罪すべきです。
市進は労基署の是正勧告に従え!


組合員の雇い止め解雇撤回を求める署名を引き続き呼びかけています。ご協力をお願いいたします。
■署名用紙を下のURLからダウンロードしていただき、印刷・署名の上、以下の宛先までお送りください。
http://www.toburoso.org/ichishin-shomei.pdf

【署名送り先】
全国一般東京東部労組 宛
〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-33-3 野々村ビル1階
ファックス 03-3690-1154

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