(第3回公判を終えて。加藤弁護士、支援の仲間と裁判所前で)
「契約関係・・・は業務委託契約」「雇用契約関係ではない」
実態をまったく無視した会社の主張
11月17日、東部労組東陽ガス支部が闘っている「借金漬け労働」撤廃を求める裁判の第3回公判が東京地裁にて行われました。
公判には、東陽ガス支部原告組合員12名が出席。そして原告組合員の家族、東部労組各支部、地域の労働組合の仲間が支援の傍聴。
会社は裁判所に提出した準備書面で、原告組合員の雇用形態につき、「契約関係・・・は業務委託契約」「雇用契約関係ではない」と主張しました。
原告組合員は、業務委託契約を結ぶ一方で、雇用契約も結んでいます。そして、原告組合員が行っている配送業務は、もっぱら雇用契約に基づく業務なのです。
このような実態があるにもかかわらず、「契約関係・・・は業務委託契約」「雇用契約関係ではない」との会社の主張は、実態をまったく無視したものであり、まさに「ためにする」主張であると言わざるを得ません。
この日の公判では、組合側代理人の加藤晋介弁護士がこの会社の主張の矛盾点について厳しく追及しました。
加藤弁護士の追及に、会社側弁護士は確たる反論を行うことができませんでした。
東陽ガス支部の闘いは、「借金漬け労働」を続ける会社を確実に追い込んでいます。
引き続き、みなさんの激励・ご支援をお願いいたします!
次回公判は以下の日程で行われます。
ぜひ支援の傍聴を!
【「借金漬け労働」撤廃を求める裁判 第4回公判】
■日時:2012年1月19日(木)午前10時30分
■場所:東京地裁527号法廷(建物5階)