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阪急交通社、都労委命令に従わず 中労委に申し立て

2011年11月21日 09時08分52秒 | 添乗員・旅行業界

(08年12月、派遣法抜本改正を求める日比谷野音集会で)

東京都労働委員会(都労委)は10月21日、阪急交通社に対し、「東部労組HTS支部との時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」との命令を下しました。

HTS支部はこの都労委命令に基づき10月24日、阪急交通社に団体交渉を申し入れましたが、交通社はこれを拒否。
そしてその上11月2日付で、都労委の上級審である中央労働委員会(中労委)に「再審査申し立て」を行ったのです。

制度上、都労委など各都道府県の「地方労働委員会」(地労委)の命令(=判決)に不服のある場合は、地労委の上級審である中労委に対し、地労委命令を不服として再審査申立てを行うことができます。
しかし、法律上、中労委に再審査の申し立てを行った場合でも、地労委の命令は効力を保ち続け、これを履行しなければなりません。(労働組合法第27条の15。以下参照)。

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第27条の15(抜粋) 
「使用者は・・・中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず・・・」

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 すなわち、現在においても、阪急交通社は、都労委命令を守り、私たちHTS支部と、時間管理に関する団体交渉を誠実に行う義務を負っているのです。
そのことを阪急交通社は理解しているのでしょうか。企業の社会的責任をどう考えているのでしょうか。

阪急交通社は、なぜ私たちHTS支部との話し合い・団体交渉にすら応じないのでしょうか。
添乗員の長時間労働を是正するつもりがまったくないのでしょうか。
私たちはこのような阪急交通社の不誠実な態度を認めることはできません。

阪急交通社は都労委命令を守って
ただちに団体交渉に応じろ!
添乗員の長時間労働を是正しろ!

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