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全国一般東京東部労働組合の記録

6.23 東部労組メトロコマース支部の非正規差別なくせ裁判証人尋問に支援傍聴を!

2016年06月15日 14時38分06秒 | 東京メトロ売店

写真=非正規差別なくせ裁判への支援を訴える東部労組メトロコマース支部組合員ら(2016年3月25日)

6.23 東部労組メトロコマース支部の非正規差別なくせ裁判証人尋問に支援傍聴を!

東京メトロ駅売店の非正規労働者らでつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部が正社員との賃金差別をなくすために起こした裁判の証人尋問が6月23日、東京地裁709号法廷で行われます。同支部組合員の原告4人全員が証言台に立ち、それぞれが受けてきた非正規差別の実態と思いを証言します。裁判後には報告集会を近くの弁護士会館1006で開きます。皆さんの支援傍聴と集会参加をよろしくお願いします!

証人尋問当日は以下のスケジュールで行われます。

○午前10時30分~ 向井拓メトロコマース前総務部長への主尋問・反対尋問
○正午~午後1時30分 休廷(お昼休み)
○午後1時30分~ メトロコマース支部組合員(後呂さん、瀬沼さん、加納さん、疋田さん)への主尋問・反対尋問
○午後5時頃~ 裁判報告集会(弁護士会館1006)

組合側は、いかに非正規労働者が正社員と同一の労働を行ってきたか、いかに労働条件の相違が不合理であるかを法廷で証明する方針です。

東部労組メトロコマース支部の裁判と同様、労働契約法20条を使った全日本建設運輸連帯労働組合関東支部の有期雇用労働者の訴えに対し、東京地裁は5月13日、正社員と同じ賃金を支払うよう命じる判決を下しました。この判決では「(1)職務の内容ならびに(2)当該職務の内容及び配置の変更の範囲が無期労働者と同一であるにもかかわらず、労働者にとって重要な労働条件である賃金の額について、有期契約労働者と無期契約労働者との間に相違を設けることは、その相違の程度にかかわらず、これを正当と解すべき特段の事情がない限り、不合理であるとの評価を免れないものというべきである」と述べています。まさにメトロコマースの非正規労働者が置かれた状況と同じです。

私たちは2009年の組合(支部)結成以降、「同じ仕事をしているのだから同じ賃金にしてください」と会社側に一貫して訴えてきました。しかし、会社側は「正社員とは役割と責任が違う」と言うだけで、真剣に耳を傾けようとしませんでした。早朝・夜間を含めてフルタイムで働いても月の手取りは13万円台で、人間らしい生活を送るにはほど遠い賃金です。何年働いても1円も退職金は支払われません。手当、賞与、休職期間、褒賞(ほうしょう)制度など、多くの労働条件で差別されています。この怒りや悔しさを、全国2000万人の非正規労働者を代表するつもりで当日は声をあげるつもりです。

いつも傍聴席をいっぱいにしていただいている支援の皆さん、2014年5月に提訴したメトロコマース支部の非正規差別なくせ裁判は最大のヤマ場を迎えます。証人尋問と報告集会に結集していただくよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

【東部労組メトロコマース支部 非正規差別なくせ裁判 証人尋問】

■日時:2016年6月23日(木)午前10時30分~
※ 10分前に法廷前に集まってください。
※ 希望者が多数のため傍聴できない場合もありえますが、その際はご了承ください。

■場所:東京地裁7階 709号法廷
(地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口から徒歩1分)
※ 裁判終了後、となりの弁護士会館10階1006に移動し、報告集会を行います。

<連絡先>
全国一般東京東部労組 書記長:須田光照
電話 03-3604-5983
メール info@toburoso.org

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