利用者からは子どもの発達に大変良い影響があり、親の就労支援の意味合いでも学童との併用に関するルールの撤廃と、利用日数を増やしていく要望を頂いています。
厚生労働省は10月13日、学齢期の障害児が通う放課後等デイサービスについて、2類型に分ける方針を固めた。現行の運営指針にある創作活動など四つの活動をすべて行う「総合支援型」と、理学療法など専門性の高い支援を提供する「特定プログラム特化型」の二つに整理する。それぞれの機能を明確にすることで、支援内容のバラツキを是正する。 同日の障害児通所支援の在り方に関する検討会(座長=柏女霊峰・淑徳大教授)に報告書案を示し、大筋で了承された。今後、関連する法律や障害報酬に反映する。 親の就労を支えることも重視し、支援時間の長短も報酬上の評価に反映する。学習塾やピアノ教室のような事業所は、障害特性を踏まえた支援になっていないと判断された場合、給付の対象外とする。 放課後デイは6歳から18歳までの学齢期にある障害児が通う事業所。現在は年齢に応じてどのようなサービスを提供するかは事業所に委ねられ、その内容のバラツキがかねて問題視されていた。 インクルージョン(包摂・参加)の観点から、障害児以外の子どもと過ごす時間を増やすことも促す。通う場所を放課後デイから学童保育に移したり、それに向けて併行利用したりすることは現在も行われているが、実績は多くない。 今後、それを増やすため標準的な手法を確立し、障害報酬でも適切に評価する。 都道府県による事業所指定の拒否(総量規制)については、住民の身近な生活圏域ごとのニーズと供給量をみて判断する仕組みに改める。 未就学児が通う児童発達支援事業所についても放課後デイと同様の考え方で2類型に分け、保育所との併行通園なども促す。総量規制の仕組みも同様に改める。 2020年度は放課後デイの事業所数が月平均で1万5408カ所、児童発達支援の事業所数が同様に7722カ所。12年以降急増し、障害福祉全体の給付費増大の要因とみられている。