この補償という面においては、損傷が破壊でありまた一般に回復できないものである場合には、がんらい損害の質的特殊性状の代わりに、損傷の普遍的性状、すなわち価値が取り上げられざるをえない。(ibid s 90 )ここで観念的にして普遍的かつ客観的な【価値】の概念が取り上げられている。
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