いつも、あんまり真剣に見ない、いや、読まないという方が正しいな( ̄▽ ̄)
広報なごやという、名古屋市が発行している情報紙があるんですが、これをつらつらと見ていたら外来治療でもう額医療費が適用されるとの文字を発見!
さっそく、いろいろと検索をしてみると、出てきましたがねー。
そうしましたら・・・
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/
厚生労働省のサイトにありました。
以下、抜粋&噛み砕いて補足説明を入れていくと・・・
高額療養費制度とはこんな制度です
医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
どうやら1月単位で適用になるようです。
負担の上限額は、年齢や所得によって異なります①
最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
ここでは70歳以上は除外し、働いている人の適用額を見ると……
●上位所得者(月収53万円以上の方など)
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
●一般
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
●低所得者(住民税非課税の方)
35,400円
となっている。
大半の人は、8万ちょっとを超えることはない、ということです。
上位所得者というのは、たぶん年収800万円以上の人だと思いますが、該当される方は保険の窓口に確認してみてください。
では、どのようにすれば適用されるのか。
先に申請しておけば窓口で支払う分が少額になるので、今、抗がん剤などの通院の高額治療をしている方は、自分の加入している保険(社会保険or国民健康保険)の窓口に電話してみてください。
んで、この制度は2年までさかのぼって請求できるので、請求が遅くなったからと言って、あきらめないでくださいね。
そういう意味でも、医療費の領収証は、確定申告で提出する際にコピーをとっておくのがいいかもしれませんね。
この制度は、2012年の4月からの医療費分より適用されます。
手続きは3/1から受け付けているそうですよ。
【よかったねぇ、の顔】
でも、住民税非課税よりちょっと上の年収の人(たとえば月収15万とか)で、月額8万100円まで医療費払うって、恐ろしく大変だと思うんだよね。
おなじ制度が適用される上位に近い人(例えば月収50万円とか)は、8万100円はそこまできつくないと思うし。
制度と言うのは、どんなものも完璧ではないので、ボーダーラインにいる人はどこまで行ってもいなくなることはないのですが。。。
年収が低い人ほど、月額負担の少ない掛け捨ての医療保険は入った方がいいのだけれど、そもそも年収が低い人は、そっちにお金が回らないだろうし。
そんなジレンマを感じています。