国民の祝日に関する法律とは1948年7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。
全3条からなる。
第1条 意義
第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
第2条 祝日の内容
祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただしいくつかの祝日については日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
第3条 休日
国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。
そう云えば,我が家はながい間,国旗揚げてないなぁ~
全3条からなる。
第1条 意義
第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
第2条 祝日の内容
祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただしいくつかの祝日については日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
第3条 休日
国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。
そう云えば,我が家はながい間,国旗揚げてないなぁ~