遺言書を作成すべく準備をしています。今月中に公証人役場へ行く予定です。
相続税法の改正により、基礎控除が次のように改正されたためです。
基礎控除の金額
平成26年12月31日まで 5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
平成27年1月1日以降 3,000万円+(600万円×法定相続人)
つまり、配偶者と子が2人の場合、平成26年12月31日までは基礎控除が8000万円だったものが、平成27年1月1日からは
4800万円になったのです。
そのため今までは相続税の心配がなかった大勢の人が相続税を支払はなければならなくなると思います。
相続税を納める場合、遺産相続の手続きは煩雑です。相続税(軽減)対策も必要です。
銀行で「遺言信託」という業務をやっており、さらに「遺産整理業務」も請け負うということで昨年末から数回にわたって
銀行で打ち合わせをしてきました。
相続税を軽減するためにはどういう方法で相続させるのがよいか、相続人がどういう手続きで遺産を受け取ってゆくのが
良いのか、専門家の意見を聞きながら当方の考えをまとめてゆく必要があります。
先日(2月8日」)ようやく遺言書の原案が出来上がりました。
こんな調子で10ページくらいにわたって続きます。
不動産の明細、有価証券や預金の種類金額等もすべて「財産目録」として別紙に作成しました。
相続に関する手続きは煩瑣で、残された遺族が適正に行ってゆくのは至難の業です。
残された人たちが困らないようにとの考えから、専門家の援助を要請したのでした。
この契約によれば、遺言書の原案の作成から、遺産相続全般にわたっての手続きを相続人に代わって
銀行が行ってくれます。