
2月17日から確定申告の受付が始まる・・・・
特定のシュエ-ションにおいて、取り戻せる税金が生じることがある見逃さないように
その一例が年度途中に会社を退職したヶ-スだ・・税理士の山本宏氏が指摘する。
例えば、年収が600万円の人が年の途中の6月末に退職、その後半年働かなかったのに・・
7万円を超える税金の過払いが発生・・・この場合、確定申告をして社会保険料控除、
配偶者控除など受ければ過払い分が還付されるが申告しなければ払い損になる。
退職前、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、所得税がかからないが、
申告書を提出しなければ一律20.4%の高い税率で源泉徴収される。
仮に退職金1000万円の場合、申告書提出を忘れると源泉徴収は200万円に達する。
額が大きいだけに確定申告だけは見落としのないようにしたい。
