年金から引かれる税金には注意が必要だ・・・・
毎年9〜〜10月頃に年金機構から「扶養親族申告」が届く、この申告書を返送することで、
扶養家族の人数や、妻の所得など確認されその内容をもとに年金からの天引額が決まる。
だが返送を怠ると、「配偶者控除」など適用されなく源泉徴収額がアップし天引き額が上がる。
夫の年金220万円、妻の年金80万円のモデル家庭をシミレーションすると・・・本来・・
年間数千円で済む所得税が、申告書を提出しないと2万円以上になってしまう。
負担が生じるこの「過払い」に気づくには、毎年6月に届く「年金振込み通知書」を・・・・
確認する必要がある・・・・・・税理士の山本宏氏が指摘する・・・
「所得税額」と「復興特別所得税額」の金額が前年より急に高くなっていたり・・・・・
年金以外の収入がないのに数万円の額になっていたら、税金の過払いの恐れありで、
この場合でも「確定申告」すれば払い過ぎた分を取り戻せます・・・・・
確定申告は過去5年に遡って還付を受けられるので確認を怠らないようにしたい。