暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

年金改革への主婦の対抗策

2020-02-10 12:38:17 | 暮らしの中で


これまでの年金改革ではパ-トの専業主婦【第3号被保険者】が働いていても、
   一定以下の収入で夫の扶養家族となっていれば保険料負担なしで国民年金を受給できる。
そこで国は厚生年金に加入義務を強化して専業主婦に保険料を負担させる方針で推進しているが
     妻が厚生年金に加入すると夫の扶養家族ではではなくなり、年金が多少増えても、
支払う保険料で損をするだけでメリットはまったくない・・・だが・・今回の年金財政検証で、
      示された年金改革で主婦を構成年金に加入させる方針を逆手にとって・・・
妻が年金で得をする秘策があると・・・・社会保険士北村庄吾氏・・語る・・・

厚労省は保険料収入を増やすために国民年金加入期間を45年間(65歳まで)延長方針を検討、
   【ここに鍵がある】現行制度では妻が60歳になると3号資格を失う、この制度であれば、
国民年金の加入延長でサラリ-マンの妻は60歳から5年間月額1万6410円の保険料を
    払わなければならなくなる・・・そこでパ-トなど働いている妻は60歳まで3号に残り、
60歳以降はパ-ト先厚生年金に加入すれば事業者が半分負担するため妻は国民年金より、
         少ない保険料で多い年金を貰えることになる・・・・

例えば・・月給8万8000円のパート勤めの妻が厚生年金に加入した場合・・・・・
   保険料は月額約8800円で国民年金の半額で、65歳からは報酬比例の年金を受け取れる。
厚生年金に加入すれば勤務時間も増して稼ぐ働き方も選べる・・妻が年下であれば忘れずに
   加給年金の申請だ・夫が65歳になって年金受給をすると、妻の年金受給が始まる迄の間
夫の年金年間約39万円が加算される…妻が働いて厚生年金に加入していても妻の年収850万円未満で
   あれば支給されるために忘れずに申請が必要である・・・妻がバリバリ働き給料を稼ぎ
夫は年金に扶養家族手当【加給年金】の加算を貰う・・・これもダブルインカムの手法だ。

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