最初に断っておきますが、以下のことについて詳しく知っているわけでは
なく、本当に単純な疑問であることをお断りしておきます。
昨日の新聞だったか、産婦人科学会の記事が出ていた。
性同一性障害の夫婦に生まれた子供の戸籍についての法務省の
見解が出たので、そのことを周知して治療するように・・・という趣旨だったように
思う。
法務省の見解
これを読むと、実子としては戸籍をつくることは出来ず、
「特別養子縁組」でつくるように指導してある。
特別養子縁組は、その名のとおり「特別」で、裁判所の決定で6歳未満の子供に
対して行われる。
これによって、戸籍には実子扱いで記載されるらしい。
しかし、普通?の男女夫婦なら他人の精子を使っても実子で
戸籍に入籍できるのに、なぜ、性同一性障害の夫婦はだめなんだろう・・・。
もちろん、受精する機能がないとか、生物学的に無い話・・・だからなんだろうが、
実際、名前と性の変更をする人が増えてきているのに・・・・。
その子供が、結婚する時に近親婚を防ぐ・・・ためなんだろうか?
それなら、現行の夫婦における体外受精による子供(母親のおなかから出てくれば
婚姻中の戸籍に入ってしまう)も、同じようにしないといけないだろう。
普通に行われている非配偶者の精子による子供は、実はかなりもういい歳の人も
いて、私くらいの年齢になればそこそこ出てきているはず。
この技術自体が、50年ほど前からあるからだ。
この子供たちの事実を知ってしまった時の精神的ケアはどうしているのだろう?
近親婚の不安を抱えている人もいるかも知れない。
まあ、子供を生む・・・なんて事を考える年齢は過ぎてしまったので、
個人的には直接関係ないといえば関係ないけれど、
医療技術の進歩と法律の差、人間の考え方の差が埋まらなさ過ぎて
どうにもふに落ちない話なのだ。