医療費控除(還付申告)シリーズ19 国税庁HPで作る確定申告書
Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編1 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書は国税庁ホームページ入力と手書きの2つの方法がある
どちらの方法にするかは任意ですが初心者は手書きをオススメします
■国税庁のHPに慣れること + 「医療費控除の明細書」改定のお知らせ
ここからは、「Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編」です。既号で国税庁のHPをご覧頂きましたが、さらに突っ込んで「確定申告書等作成コーナー」にたどり着いて下さい。では、下記のアイコンをクリックしましょう。すると、「国税庁HP/TOPページ・またはサイドバー」 ⇒ 「確定申告書等作成コーナー」 ⇒ 「申告書作成開始」 ⇒ *現時点では、この辺までで結構です。後号で、詳しく説明します。堅苦しく見えますが、要は慣れです。なお「医療費控除の明細書」の書き方が改定されたので、後段をご覧下さい。
←クリック!
■医療費控除の明細書の作成方法は皆様がどちらかを選んで下さい
さて「医療費控除(還付申告)」は、確定申告書だけでなく「医療費控除の明細書」の作成が必要です。国税庁のHPの入力過程で実践するものですが、重要な内容なのでこのPartで特筆します。作成方法は大きく分けると2通り(厳密には4通り)あり、医療費の領収書の枚数やその他の理由などによって、皆様がいずれかを選択できます。違いは、医療費の領収書内容を (1)国税庁のHPに直接入力する (2)「医療費控除の明細書」に手書きで書き入れる~です。その違いをご検討いただき、申告書を作成する段階までにお決めになったらいかがかと思います。
▽医療費控除の明細書作成の選択チャート
《 医療費控除の明細書作成に関しそれぞれのメリット 》 ①~④の4通りの作成方法がある
(1)国税庁のHPに直接入力して作成する
→HPの申告書入力過程の1つとして入力する (3つの方法)
①「医療費の領収書から入力する」 ②「医療費集計フォームを読み込む」
③「医療費通知」(「医療費のお知らせ」など)を利用して入力する」
特長 ・領収書の枚数が少ない方 ・ある程度、申告に慣れた方
(2)国税庁のHPからダウンロードして手書きで記入・作成する
④「医療費の合計額のみ入力する」 用紙に医療費の領収書内容を書き込む
特長 ・領収書の枚数が多い方 ・初めて申告される方(間違い防止のため)
■シリーズでは手書きの医療費控除の明細書を作成する方法をご案内
ビギナーの皆様向けのご案内としましては、「医療費控除の明細書」は“手書き”による記入・作成を主体に説明致します。初めての方には、「医療費控除の明細書」を手書きで作成すると、支払った医療費・補てん金、そして「医療費控除」の経緯や趣旨(意味合い)が非常に分かるからです。
それでは、「医療費控除の明細書」(A4判用紙)がどういうものかご紹介します。ダウンロードした、医療費控除の明細書サンプルをご参照下さい。難しそうに見えますが、マスターすれば簡単に書けます。なお「医療費控除の明細書」は、ダウンロードの定型用紙の他に、Excelで作表、ボールペンなどによる全くの手製でも、必要項目が網羅されていれば問題ありません。
*「国税庁のHP」に直接、領収書の内容を入力される方は、この時点でのダウンロードは必要ありません。申告書入力の最終工程にあたるプリントアウト時に、いっしょに印刷されます。
▽医療費控除の明細書(サンプル)・既出
← クリックすると画面が拡大します。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから
[そっとアドバイス] 税務署というと、ガチガチの指定された用紙・書き方でないとダメというイメージがあります。しかし「医療費控除の明細書」は、必要項目がしっかり書かれていれば、ダウンロードされた用紙以外でもよいのです。また後号で説明しますが「医療費控除の明細書」に書き切れない場合は、裏面利用や「添付表」を付ける方法もあります。領収書の内容が分かれば、税務署はそううるさいことは言いません。
■明細書の書き方改定/領収書のまとめ書きOK・領収書の添付不要
このほかの記事をご覧になりたい方は、タイトル下の「医療費控除(還付申告)」を
クリック願います。そして、冒頭ページのリンクインデックスからお移り下さい。
Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編1 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書は国税庁ホームページ入力と手書きの2つの方法がある
どちらの方法にするかは任意ですが初心者は手書きをオススメします
■国税庁のHPに慣れること + 「医療費控除の明細書」改定のお知らせ
ここからは、「Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編」です。既号で国税庁のHPをご覧頂きましたが、さらに突っ込んで「確定申告書等作成コーナー」にたどり着いて下さい。では、下記のアイコンをクリックしましょう。すると、「国税庁HP/TOPページ・またはサイドバー」 ⇒ 「確定申告書等作成コーナー」 ⇒ 「申告書作成開始」 ⇒ *現時点では、この辺までで結構です。後号で、詳しく説明します。堅苦しく見えますが、要は慣れです。なお「医療費控除の明細書」の書き方が改定されたので、後段をご覧下さい。
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■医療費控除の明細書の作成方法は皆様がどちらかを選んで下さい
さて「医療費控除(還付申告)」は、確定申告書だけでなく「医療費控除の明細書」の作成が必要です。国税庁のHPの入力過程で実践するものですが、重要な内容なのでこのPartで特筆します。作成方法は大きく分けると2通り(厳密には4通り)あり、医療費の領収書の枚数やその他の理由などによって、皆様がいずれかを選択できます。違いは、医療費の領収書内容を (1)国税庁のHPに直接入力する (2)「医療費控除の明細書」に手書きで書き入れる~です。その違いをご検討いただき、申告書を作成する段階までにお決めになったらいかがかと思います。
▽医療費控除の明細書作成の選択チャート
《 医療費控除の明細書作成に関しそれぞれのメリット 》 ①~④の4通りの作成方法がある
(1)国税庁のHPに直接入力して作成する
→HPの申告書入力過程の1つとして入力する (3つの方法)
①「医療費の領収書から入力する」 ②「医療費集計フォームを読み込む」
③「医療費通知」(「医療費のお知らせ」など)を利用して入力する」
特長 ・領収書の枚数が少ない方 ・ある程度、申告に慣れた方
(2)国税庁のHPからダウンロードして手書きで記入・作成する
④「医療費の合計額のみ入力する」 用紙に医療費の領収書内容を書き込む
特長 ・領収書の枚数が多い方 ・初めて申告される方(間違い防止のため)
■シリーズでは手書きの医療費控除の明細書を作成する方法をご案内
ビギナーの皆様向けのご案内としましては、「医療費控除の明細書」は“手書き”による記入・作成を主体に説明致します。初めての方には、「医療費控除の明細書」を手書きで作成すると、支払った医療費・補てん金、そして「医療費控除」の経緯や趣旨(意味合い)が非常に分かるからです。
それでは、「医療費控除の明細書」(A4判用紙)がどういうものかご紹介します。ダウンロードした、医療費控除の明細書サンプルをご参照下さい。難しそうに見えますが、マスターすれば簡単に書けます。なお「医療費控除の明細書」は、ダウンロードの定型用紙の他に、Excelで作表、ボールペンなどによる全くの手製でも、必要項目が網羅されていれば問題ありません。
*「国税庁のHP」に直接、領収書の内容を入力される方は、この時点でのダウンロードは必要ありません。申告書入力の最終工程にあたるプリントアウト時に、いっしょに印刷されます。
▽医療費控除の明細書(サンプル)・既出
← クリックすると画面が拡大します。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから
[そっとアドバイス] 税務署というと、ガチガチの指定された用紙・書き方でないとダメというイメージがあります。しかし「医療費控除の明細書」は、必要項目がしっかり書かれていれば、ダウンロードされた用紙以外でもよいのです。また後号で説明しますが「医療費控除の明細書」に書き切れない場合は、裏面利用や「添付表」を付ける方法もあります。領収書の内容が分かれば、税務署はそううるさいことは言いません。
■明細書の書き方改定/領収書のまとめ書きOK・領収書の添付不要
◆医療費控除の明細書の申告(書き方)の改定 (重要)
1.名称が、医療費の明細書から「医療費控除の明細書」に変更、記入項目などが簡略化されました。
2.従来は、領収書の内容を1枚ずつ記入が必要でした。しかし今後は、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとに、まとめて記入することがOKになりました。
3.「医療費控除の明細書」の提出が義務付けされましたが、反面、領収書の添付は廃止されました。但し、5年間の保存(自宅など)が必要です。
*計算間違いや不正が判明した場合は、領収書の提出を求められることがあります
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