医療費控除(還付申告)シリーズ12 国税庁HPで作る確定申告書
Part2/医療費控除の対象編3 ■医療費控除が認められる多くの費目を具体的に示して下さい!
人間ドック・鍼灸・介護/医療費控除が認められる範囲3
人間ドックの費用・はり・きゅうも条件によって認められる
■人間ドックも重大な疾病が見つかったら控除対象になる・介護費用もOKの場合が
ご存じない方が多いのですが、人間ドックなどで重大な疾病(しっぺい)が見つかったら医療費控除の対象です。多額の費用が掛かる介護費用でも、認められるケースが多々あります。下記の内容をご覧になって、申告を漏らさないようにしましょう。
■Q.人間ドックやメタボ健診の費用は対象になるのですか?
人間ドックや健康診断・特定健康診断(メタボ)は、病気予防の範ちゅうに入るので、本来は控除の対象になりません。しかし下記の条件(重大な疾病が見つかり、治療を受けた)場合は、人間ドックの費用も医療費控除の対象に含まれます。金額が大きいだけに、認められるケースを把握しましょう。
<条件付きで認められる対象>
下記条件の人間ドックなどの健康診断・特定健康診断
①人間ドックなどの健康診断の結果、重大な疾病が発見されて治療を受ける場合
②特定健康診断(メタボ)を行なった結果、医師の指示に基き一定の特定保健指導を受けた場合
2つのこのような場合は、既に受診した人間ドックなどの健康診断・特定健康診断の費用も控除の対象に入ります。
・人間ドックなどの健康診断・特定健康診断を受診も、異状ない場合や軽微な疾病だった場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■Q.鍼灸・あんま・マッサージも控除できるのですか?
鍼灸(しんきゅう)~はり・きゅう、あんま・マッサージなどは、疲れを癒す・体調を整える目的では認められません。しかしこれも、医師の指示による治療は認められます。
<条件付きで認められる対象>
・あくまでも、治療のためのマッサージ、指圧、鍼灸など
・疲れ、体調を整えるなど治療に直接関係ないもの
・メディカルアロマセラピー ・ホテル、温泉ランドなどのマッサージ
・健康器具の購入、レンタル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(介護関係など)
■Q.病院へ収容・療養上の世話代とはどういうものですか?
介護関連や下記の対象もOKです。個人では控除対象か否かの判断しにくいので、遠慮なく病院・施設に医療費控除になるかを聞きましょう。介護関連は見落とされがちですが、案外、対象範囲・対象金額が大きいので、しっかり把握して下さい。
▽病院・施設収容費用
・病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所へ収容されるための人的役務の費用
●具体的な例では~
①「居宅サービス」=訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
②上記のサービスと併せて利用する場合のみ対象となるもの
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・通所介護 ・短期入所生活介護
③「施設サービス」=指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と地域密着型介護老人福祉施設の利用料の1/2、介護老人保健福祉施設と指定介護療養型医療施設の利用料
④急患や怪我で病院に運ばれる費用
[そっとアドバイス] ご本人や家族でも利用料の対象が分かりにくいため、介護施設発行の領収書をご覧下さい。医療費控除になる対象額が、別途、記入されています。また親の介護の費用を息子さんなどが支払っている場合は、息子さんが「医療費控除(還付申告)」をしても問題ありません。但し生活が一(いつ)かが関係してきますので、下記のリンクをご参照下さい。
夫にとらわれず医療費を支払った家族が還付申告することもOK
▽療養上の世話代
・保健師、看護師、准看護師、特に依頼した人による療養(在宅療養含む)上の世話代
・助産師による分娩介助料
・心付け
▽その他
・AED(電気ショックによる治療用具)購入費・賃貸料
*但し心筋梗塞の既往症があり、医師の指示があった場合
・アトピー性皮膚炎の治療用器具
*ダニふとん・医療用電電解水精製器など
このほかの記事をご覧になりたい方は、タイトル下の「医療費控除(還付申告)」を
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Part2/医療費控除の対象編3 ■医療費控除が認められる多くの費目を具体的に示して下さい!
人間ドック・鍼灸・介護/医療費控除が認められる範囲3
人間ドックの費用・はり・きゅうも条件によって認められる
■人間ドックも重大な疾病が見つかったら控除対象になる・介護費用もOKの場合が
ご存じない方が多いのですが、人間ドックなどで重大な疾病(しっぺい)が見つかったら医療費控除の対象です。多額の費用が掛かる介護費用でも、認められるケースが多々あります。下記の内容をご覧になって、申告を漏らさないようにしましょう。
■Q.人間ドックやメタボ健診の費用は対象になるのですか?
人間ドックや健康診断・特定健康診断(メタボ)は、病気予防の範ちゅうに入るので、本来は控除の対象になりません。しかし下記の条件(重大な疾病が見つかり、治療を受けた)場合は、人間ドックの費用も医療費控除の対象に含まれます。金額が大きいだけに、認められるケースを把握しましょう。
<条件付きで認められる対象>
下記条件の人間ドックなどの健康診断・特定健康診断
①人間ドックなどの健康診断の結果、重大な疾病が発見されて治療を受ける場合
②特定健康診断(メタボ)を行なった結果、医師の指示に基き一定の特定保健指導を受けた場合
2つのこのような場合は、既に受診した人間ドックなどの健康診断・特定健康診断の費用も控除の対象に入ります。
・人間ドックなどの健康診断・特定健康診断を受診も、異状ない場合や軽微な疾病だった場合
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■Q.鍼灸・あんま・マッサージも控除できるのですか?
鍼灸(しんきゅう)~はり・きゅう、あんま・マッサージなどは、疲れを癒す・体調を整える目的では認められません。しかしこれも、医師の指示による治療は認められます。
<条件付きで認められる対象>
・あくまでも、治療のためのマッサージ、指圧、鍼灸など
・疲れ、体調を整えるなど治療に直接関係ないもの
・メディカルアロマセラピー ・ホテル、温泉ランドなどのマッサージ
・健康器具の購入、レンタル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(介護関係など)
■Q.病院へ収容・療養上の世話代とはどういうものですか?
介護関連や下記の対象もOKです。個人では控除対象か否かの判断しにくいので、遠慮なく病院・施設に医療費控除になるかを聞きましょう。介護関連は見落とされがちですが、案外、対象範囲・対象金額が大きいので、しっかり把握して下さい。
▽病院・施設収容費用
・病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所へ収容されるための人的役務の費用
●具体的な例では~
①「居宅サービス」=訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
②上記のサービスと併せて利用する場合のみ対象となるもの
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・通所介護 ・短期入所生活介護
③「施設サービス」=指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と地域密着型介護老人福祉施設の利用料の1/2、介護老人保健福祉施設と指定介護療養型医療施設の利用料
④急患や怪我で病院に運ばれる費用
[そっとアドバイス] ご本人や家族でも利用料の対象が分かりにくいため、介護施設発行の領収書をご覧下さい。医療費控除になる対象額が、別途、記入されています。また親の介護の費用を息子さんなどが支払っている場合は、息子さんが「医療費控除(還付申告)」をしても問題ありません。但し生活が一(いつ)かが関係してきますので、下記のリンクをご参照下さい。
夫にとらわれず医療費を支払った家族が還付申告することもOK
▽療養上の世話代
・保健師、看護師、准看護師、特に依頼した人による療養(在宅療養含む)上の世話代
・助産師による分娩介助料
・心付け
▽その他
・AED(電気ショックによる治療用具)購入費・賃貸料
*但し心筋梗塞の既往症があり、医師の指示があった場合
・アトピー性皮膚炎の治療用器具
*ダニふとん・医療用電電解水精製器など
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