対決
2020-02-09 | 日記
先の「黒い巨塔」の中で、主人公笹原判事補(最高裁判所事務総局民事局付)と絶対的権力を持つ須田最高裁長官が対峙する場面がある。
そのやり取りが印象に残った。
須田「戦後、新憲法の下で三権分立が制度上も確固としたものになり、また、違憲立法審査権が与えられたことによって、司法は、権力の一部を担うようにもなった。すなわち、戦後の裁判所は、権力の一翼を担うものとして、政治の一環に組み込まれた。わしは、そう考えている」
笹原「・・・失礼ながら、どうもよく理解できないのですが、今のお言葉からすると、長官は、司法と行政に本質的な相違はないとお考えなのでしょうか?」
須田「少なくとも戦後はそうだ。違憲立法審査権を得たことによって、裁判も政治の一部になったのだ」
笹原「お言葉ですが、そのお考えには承服できかねます。司法は、三権の一つとして立法、行政をチェックすべきものです。憲法の番人、法の番人という言葉の意味もそこにあると思います。司法が行政とその本質において同じだという考え方は、司法の権力チェック機能を見失わせるものではないでしょうか?」
須田「しかし、司法にも、行政同様のバランス感覚は必要だ。若造の君にも、それくらいのことはわかるだろう?」
笹原「バランス感覚が必要だということまでは、否定いたしません。司法には、これは動かしてはならない、ここは譲ってはならないというプリンシプル、原理、原則もまた必要です。人権にかかわる事柄はその典型です。そうした事柄について司法が行政と同様の機会主義的な『政治』を行うとしたら、行政のほかに司法を置くことに、何の意味があるのでしょうか?」
須田「君の言うことには、理屈としては正しい部分があるだろう。だが、日本の裁判官にそんな立派な司法を担う気概があるのだろうか?わしは深く疑うね」
笹原「そうですね・・・。確かに、日本の裁判官には、昔から、ここぞという所できちんと踏みとどまって司法の役割を全うする気概が、足りないように思います。でも、たとえば、戦後、1960年代までの裁判所には、そういう部分もかなりあったのではないでしょうか?
たとえば、多数の公安事件や大規模な疑獄事件で、政治や世論に迎合することなく無罪判決を出したという例もありますし、行政訴訟も、その時期の方が、しっかりした、見識のある判断をしていたのではないかと思います」
・・・・中略・・・・
須田「・・・君の言うことは、1から10まで、全て理想論だ。そういう理想論で日本の社会が動くなら、大変結構なことだがな。だが・・・」
笹原「だって、司法が理想論を吐かなくてどうするんですか?司法の役割というのは、やせても枯れても理想論を吐き、筋を通すことにあるのではないでしょうか?司法が立法や行政と一緒になって『政治』をやっていたら、法の支配だって、正義だって、公正だって、およそありえないと思いますが」
・・・中略・・・
笹原「・・・そのように、人間というのは、自分の運命を決定することができるよう人物の前でさえ、その意に沿わないことを、どうしても言いたくなる時があるのです。きわめて弱い立場にある人間にでも、なお、そのようなことはありうるのです。
・・・
私が申しあげたいのは、人間の行動や考えにはそのような面が否定しがたくあるのですから、それをただ一つの枠組みで統制、制御し、ひいては支配しようとするような試みは、たとえその意図に正しい部分が含まれているとしても、いつか必ず破綻をきたすのではないか、・・・そういうことです」
「・・・もうひとつあります。
それは、長官の行われていることが、まさに『政治』であって『司法』ではなく、右と左の真ん中を行くというその御方針も、確固とした原理、原則によるものではなく、ただ、その時々の権力の方向にみずからの御方針を合わせておられるにすぎない、そうした、きわめて日本的なバランス感覚にのっとった『政治的感覚』によるものにすぎない。そうなのではないかということです。
その意味では、まことに失礼ながら、長官もまた、ひとつの『権力の駒』にすぎないのではないでしょうか?長官の仰るような中道は、結局、司法を古い国粋保守の基盤、根城にするという結果に、行きつくことになるのではないでしょうか?大変失礼ながら、私には、そのように思われます」
・・・・・
笹原は辞職を覚悟していたが、須田長官の報復人事を受けることなく、東京地裁へと異動になった。
それだけ、笹原の言葉は痛烈だったが、道理ある進言だったと言えるのかも知れない・・・。
そのやり取りが印象に残った。
須田「戦後、新憲法の下で三権分立が制度上も確固としたものになり、また、違憲立法審査権が与えられたことによって、司法は、権力の一部を担うようにもなった。すなわち、戦後の裁判所は、権力の一翼を担うものとして、政治の一環に組み込まれた。わしは、そう考えている」
笹原「・・・失礼ながら、どうもよく理解できないのですが、今のお言葉からすると、長官は、司法と行政に本質的な相違はないとお考えなのでしょうか?」
須田「少なくとも戦後はそうだ。違憲立法審査権を得たことによって、裁判も政治の一部になったのだ」
笹原「お言葉ですが、そのお考えには承服できかねます。司法は、三権の一つとして立法、行政をチェックすべきものです。憲法の番人、法の番人という言葉の意味もそこにあると思います。司法が行政とその本質において同じだという考え方は、司法の権力チェック機能を見失わせるものではないでしょうか?」
須田「しかし、司法にも、行政同様のバランス感覚は必要だ。若造の君にも、それくらいのことはわかるだろう?」
笹原「バランス感覚が必要だということまでは、否定いたしません。司法には、これは動かしてはならない、ここは譲ってはならないというプリンシプル、原理、原則もまた必要です。人権にかかわる事柄はその典型です。そうした事柄について司法が行政と同様の機会主義的な『政治』を行うとしたら、行政のほかに司法を置くことに、何の意味があるのでしょうか?」
須田「君の言うことには、理屈としては正しい部分があるだろう。だが、日本の裁判官にそんな立派な司法を担う気概があるのだろうか?わしは深く疑うね」
笹原「そうですね・・・。確かに、日本の裁判官には、昔から、ここぞという所できちんと踏みとどまって司法の役割を全うする気概が、足りないように思います。でも、たとえば、戦後、1960年代までの裁判所には、そういう部分もかなりあったのではないでしょうか?
たとえば、多数の公安事件や大規模な疑獄事件で、政治や世論に迎合することなく無罪判決を出したという例もありますし、行政訴訟も、その時期の方が、しっかりした、見識のある判断をしていたのではないかと思います」
・・・・中略・・・・
須田「・・・君の言うことは、1から10まで、全て理想論だ。そういう理想論で日本の社会が動くなら、大変結構なことだがな。だが・・・」
笹原「だって、司法が理想論を吐かなくてどうするんですか?司法の役割というのは、やせても枯れても理想論を吐き、筋を通すことにあるのではないでしょうか?司法が立法や行政と一緒になって『政治』をやっていたら、法の支配だって、正義だって、公正だって、およそありえないと思いますが」
・・・中略・・・
笹原「・・・そのように、人間というのは、自分の運命を決定することができるよう人物の前でさえ、その意に沿わないことを、どうしても言いたくなる時があるのです。きわめて弱い立場にある人間にでも、なお、そのようなことはありうるのです。
・・・
私が申しあげたいのは、人間の行動や考えにはそのような面が否定しがたくあるのですから、それをただ一つの枠組みで統制、制御し、ひいては支配しようとするような試みは、たとえその意図に正しい部分が含まれているとしても、いつか必ず破綻をきたすのではないか、・・・そういうことです」
「・・・もうひとつあります。
それは、長官の行われていることが、まさに『政治』であって『司法』ではなく、右と左の真ん中を行くというその御方針も、確固とした原理、原則によるものではなく、ただ、その時々の権力の方向にみずからの御方針を合わせておられるにすぎない、そうした、きわめて日本的なバランス感覚にのっとった『政治的感覚』によるものにすぎない。そうなのではないかということです。
その意味では、まことに失礼ながら、長官もまた、ひとつの『権力の駒』にすぎないのではないでしょうか?長官の仰るような中道は、結局、司法を古い国粋保守の基盤、根城にするという結果に、行きつくことになるのではないでしょうか?大変失礼ながら、私には、そのように思われます」
・・・・・
笹原は辞職を覚悟していたが、須田長官の報復人事を受けることなく、東京地裁へと異動になった。
それだけ、笹原の言葉は痛烈だったが、道理ある進言だったと言えるのかも知れない・・・。