グリーン・ノート・スケール

群馬県高崎市の不動産業、有限会社丸又(まるゆう)のブログです。
仕事のことや日々の出来事について書いてます。

民法改正について

2020年05月15日 | Weblog

4月の民法改正に伴い、不動産の契約書も変更になっていますが、

先日、あるアパートのオーナー様より、とある相談を受けました。

賃貸物件に関する変更点で、「一部滅失等による賃料の減額等」という条文が

あるのですが、これに関する解釈が、管理している不動産会社とオーナ様とで、

ちょっと違いがあるとのことです。

ちなみに管理している不動産会社は当社ではないのですが・・・

ここの条文は、トイレとかお風呂とかが壊れてしまって、

通常にお部屋が使用できなくった場合、その期間の賃料を

以前は「減額を請求できる」から、「減額される」に変わりました。

オーナー様にはちょっと厳しくなりましたので、管理会社としては、オーナー様のためにも

修理期間を短くするため、修理が出た場合はオーナー様に報告なしに修理をしたいとのご提案です。

ただ、オーナー様としては、修理代がいくらかかるかもわからないので、必ず報告してほしいとのこと

オーナー様を思っての管理会社の提案もよくわかりますし、

勝手に修理されたてはというオーナー様の気持ちもよくわかります。

アドバイスさせていただきましたが、双方うまく折り合いがつけばいいなと思います。

ちなみに、一部滅失等による減額の金額を協議する際の参考として、

国土交通省が相談事例集を公表しています。

下記URLをご参照ください。

結構なページ数ですが・・・

 

https://www.mlit.go.jp/common/001230068.pdf

 



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