本日、アパートを退去される方の原状回復の立会いへといってきました。
原状回復、全国的にいろいろと問題になっていますが、きちんと話せば何も問題ないと思います。
基本的にタバコのヤニは、清掃で消すことができれば通常損耗として貸主の負担となりますが、清掃でも消せないほどの汚れとなると、借主の負担となります。
そう考えると、タバコをたくさん吸う人が部屋を借りる場合、部屋ではあまり吸わない方が後々を考えるといいのかもしれませんね。でも、愛煙家からすれば家でくらいゆっくり吸いたいというのもあるのかもしれませんが・・・。
また、冷蔵庫やテレビの後ろの電気ヤケ、家具を設置したことで跡がついたりした場合も、通常損耗とみなされて、貸主負担となります。
借主の負担としては、床や壁につけてしまった傷、飲み物などをこぼしたことで発生したシミ、カビ、結露を放置したことで発生したシミ、カビなどがあります。
原則、敷金でそういった費用にあてるわけですが、最近は敷金なしの物件なんかも増えてきています。敷金なしの物件の場合、退去時にこういった費用を払うわけですが、先に払う方がいいか、後に払う方がいいかということで、人によって考え方があると思います。
入居率を高めるために、初期費用をおさえられますというのもひとつの方法かもしれませんが、退去のことを考えると、大家さんにとっては先に預かっていた方が、安心かもしれません。