不動産の売買において、
契約以前に重要事項説明書を用いて、
その不動産について重要事項の説明が義務化されています。
これは、宅地建物取引士の資格を持ったものが
説明しなければならず、不動産を購入するうえで、
大切なことを説明していきます。
後で知らなかったということにならないよう、
十分調査したうえで、説明させていただきます。
今年から、ハザードマップを添付して、
水害リスクについての説明も追加され、
より詳細な説明が求められるようになりました。
そんな重要事項説明書もオンライン化の
動きがあるようです。
現段階では詳細はわかりませんが、
重要事項説明から契約への流れもあるので、
果たしてどのようになるのか、
今後の動きを待つとします。
ちなみに、重要事項説明書の作成料を
いただくということはありません。
一部記事では、司法書士に作成をお願いして、
作成料がかかるという記述がありましたが、
そういう地域もあるのでしょうか・・・