高崎市でも問題になっている空き家問題、
その対策として、7月1日より、
低未利用土地の売却における減税措置が開始されました。
そもそも低未利用土地は何ぞやということですが、
空き家や空き地、空き店舗などが未利用土地、
一時的に使用されている資材置き場や青空駐車場などが低利用土地、
とされています。
このような土地を売却した場合、一定の条件を満たせば、
売却によって得た利益から、100万円を控除されるというものです。
それにより譲渡した際に支払う税金が少なくなるわけです。
これにより、空き地、空き家を必要な人に有効活用してもらい、
地域の活性化、治安の維持をはかろうというのが狙いです。
コロナにより、土地の動きも少し鈍っていますので、
そちらの動きの潤滑油にもなってもらえればと思います。