労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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日本労働弁護団が「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(Ver.1)」を公表

2020-03-27 | 書記長社労士 労働組合

 私たち労働組合が、日頃より頼りにしている「日本労働弁護団」(http://roudou-bengodan.org/)。
日本労働弁護団は、憲法で保障された労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士で組織された団体。
労弁では、4月に「新型コロナ労働問題」全国一斉ホットラインを実施するが、ホットラインに先駆け、新型コロナに関して発生しうる労働問題について、Q&Aを用いながらまとめてくれた。
厚生労働省がまとめたものより、働く者の立場に寄り添った、たいへんわかりやすい!
働いている中で、新型コロナ問題で「困ったな」と思ったことがあったら、是非、ご利用・ご参考を! ⇒「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A Ver.1」(PDF)

 要約して、コピペしておきますが、本編では、Q&Aのあとに、より詳しく解説が書かれているので、気になる部分があれば、ぜひ、本編を読んでください。

1 賃金
【ポイント】
○ 会社が休みになった場合、基本的に100%の賃金を要求すべきです。
○ 100%の賃金がもらえない場合でも、6 割相当の休業手当の支払は必要です。
○ 労働者としては、職場に行く意思があることを会社に示しましょう。
○ 在宅勤務であることは、賃金を下げる理由にはなりません。


(1)感染拡大予防のために会社が休みになった場合
Q 感染拡大予防のために会社が休みになってしまいました。休みになっている間の給料は支払って貰えないのでしょうか?
A 会社に対して、賃金全額の支払いを求めるべきです。

(2)操業停止・営業停止
Q 会社が、新型コロナの影響を理由に操業停止してしまいました。給料等は貰えないのでしょうか?
A 会社に対して、賃金全額の支払いを求めましょう。

(3)シフト削減
Q 会社が休みにはなりませんでしたが、営業時間を短くするとのことで、私のシフトが入らなくなってしまいました。
A 会社に対して、減らされたシフト分の賃金全額の支払いを求めましょう。

(4)在宅勤務への変更による賃金減額
Q 会社が、「在宅勤務中は会社に出社できないのだから賃金を減らす」といってきましたが、これは仕方がないことでしょうか?
A 会社には、通常勤務と同じ賃金を支払うよう要求しましょう。

2 感染予防
【ポイント】
〇 会社には、適切な感染予防措置をとるよう、要求しましょう。
〇 マスクの着用を義務付けられたら、会社に準備してもらいましょう。


(1)事業所における感染予防措置
ア 医療機関以外で従事する労働者の場合
Q 私の会社では、感染リスクを低くしようとする措置について、なにも考えてくれません。
A 会社に対して、具体的な措置をとるよう要求しましょう。また、職場内で話し合いを行い、具体的な対応策を提案して、会社に求めましょう。

イ 医療機関で従事する労働者の場合
Q 私は、医療機関に勤めており、病院で新型コロナに感染した患者を診察したのかどうか、また、どのようにして感染を防ぐのか、病院が情報を発信しないためとても不安です。
A 医療機関の場合、一般の職場と異なり、病気に感染する可能性が極めて高くなるものと思われます。ですから、病院に対して、速やかに具体的な措置をとるよう要求しましょう。

(2)マスクの着用を求められている場合
ア マスクを着けないと懲戒処分を受けてしまうのか?
Q 会社から、「就業中にマスクをつけろ」と指示されています。しかし、どこに行っても手に入らないので、やむを得ず、マスクなしで会社に出社しています。そうしたところ、「業務命令違反だ。明日つけてこなければ懲戒処分にする」と言われました。
A 懲戒処分は、懲戒権の濫用として無効となると考えられます。

イ マスク代は誰が払うの?
Q 会社が「就業中にマスクをつけろ」と言うので、なんとかしてマスクを買って出勤しています。ところで、この費用は私が持たなければならないのでしょうか。
A いいえ、会社が負担すべきです。

3 感染してしまった場合
【ポイント】
〇 就業規則等の給料保障の有無を確認、傷病手当金の受給を検討しましょう。
〇 (場合によっては)労災申請を検討しましょう。


(1)出勤できない間の賃金
Q 新型コロナにかかってしまいました。会社からは出勤するな、と言われています。この場合、賃金は支払われるのでしょうか?
A 会社に賃金を支払う義務はないのが原則ですが、就業規則などで病気休暇制度などがないかどうか確認しましょう。また、傷病手当金を受給することができる可能性があります。

(2)出勤できない場合のセーフティネット
ア 業務中の感染
Q 業務に従事している間に新型コロナに感染した場合、何か補償がされるのでしょうか?
A 労働災害(公務員の場合は公務災害)として認定されれば、療養費、休業補償を受けることができます。もっとも、認定されるまで時間がかかるので、まずは傷病手当金の受給を検討しましょう。

イ 通勤中の感染
Q 新型コロナに感染してしまい、休業を余儀なくされました。原因は、毎日の通勤において余儀なくされる、満員電車だと思います。労災になりませんか?
A 労災認定を得る可能性もありますが、まずは、傷病手当金の受給を検討しましょう。

4 会社による自宅待機命令
【ポイント】
〇 会社に対して、賃金の全額を補償するよう求めましょう。


Q 最近、咳が続いてしまっています。新型コロナにかかってしまったかもしれません。会社からは自宅待機するよう言われています。会社の指示に従って自宅待機した場合、給料はもらえるのでしょうか。
 また、家族に感染者が出たことを理由に、健康である私にも自宅待機を指示された場合はどうでしょうか。
A 会社から自宅待機を命じられた場合、基本的には、給料の全額を補償することを求めるべきです。

5 解雇・雇止め
【ポイント】
〇解雇・雇止めされても、諦めなくて大丈夫です。
〇コロナウイルスの影響による解雇は整理解雇とされ、厳格に制限されます。
〇職場復帰をしたくない場合も解雇・雇止めに対して争う余地はあります。
〇有期雇用契約の場合、より専門的判断が必要となるので、自己判断はせず、専門家へのご相談をお勧めします。


(1)解雇された場合
Q 私は正社員(無期雇用)で勤務してきましたが、会社から、コロナウイルスの影響で経営が厳しいので解雇する、と言われました。
A こういった解雇は簡単にはできません。

(2)有期雇用契約の雇止め・解雇
Q 私はいわゆる「非正規雇用」で、契約期間が定まった有期労働契約(例:契約社員、アルバイトなど名称は色々)で4 年間、契約の更新を繰り返して勤務してきましたが、会社から、コロナウイルスの影響でクビだと言われました。
A 期間満了なのか、期間途中なのかで、規制内容が変わります。いずれにせよ、諦めないでください。

6 内定取消し
【ポイント】
○ 内定取消しは解雇と同じで、会社が自由にすることはできません。
○ 政府は、新型コロナを理由とする内定取消しをしないよう、主要経済団体に「特段の配慮」を求めていますので、会社に通知して対応を求めましょう。


Q 採用内定を得ていた会社から、今回の新型コロナの影響により事業縮小となったとの理由で、内定を取り消すと連絡がありました。何か対応できないものでしょうか。
A 採用内定の取消しは、解雇と同じです。会社による内定取消しの有効性は、解雇と同様の要件によってその有効性が判断されるので、事業縮小だけを理由にした内定取消しは無効となる可能性があります。

7 退職勧奨
【ポイント】
○ まず、単なる休業にすぎないのか、退職(離職)を求められているのか確認しましょう。
○ 退職(離職)を求められている場合、解雇なのか退職勧奨にすぎないのか確認しましょう。
○ 退職勧奨に応じる義務はありません。退職勧奨に応じる場合には、再雇用を約束する書面の作成を求めましょう。


Q 新型コロナの影響で工場が稼働せず、社長から「今、ウチにはあなたの仕事がない。また工場が稼働したら必ず雇うから、当面の間は我慢してくれ。」と言われています。どう対応したらいいのでしょうか。
A まず、社長が離職(会社を辞めること)について言及しているのか、休業を命じているのか、確認してはっきりさせてください。

8 残業・長時間労働
【ポイント】
〇 使用者は労働者に対して安全配慮義務を負い、長時間労働を是正する義務があります。緊急時の対応だからこそ、労働者の負担への配慮が必要です。
〇 日時間・週時間が労働時間の原則です
〇 36協定の有無と上限規制の内容(「限度時間」「特別条項」)が遵守されているかを確認しましょう。
〇 長時間労働を是正させるためには、客観的な労働時間の把握が必要です。


Q コロナウイルスの影響で、私の勤務時間が激増しています。このような状態が続くと、健康面も不安です。
A 長時間労働の是正を求めることができます。コロナウイルスの影響だからといって、長時間に耐えねばならぬ理由はありませんし、過労死など健康被害も心配です。

9 休暇
【ポイント】
〇 労働基準法で定められた年次有給休暇とは異なる特別な有給休暇(以下、「特別休暇」といいます。)を取得することができるよう、会社に求めましょう。
〇 特別休暇がない場合でも、年次有給休暇を取得することができます。
〇 理由を告げて欠勤することでも問題ありません。
〇 学校の一斉休校のために子どもの監護の必要があるという理由を告げて欠勤した場合には解雇・雇止めは認められません。


(1)一斉休校に伴う保護者の休暇
Q 小学校が休校になってしまい、子どもの面倒を見なければならなくなりました。会社を休むことができるでしょうか。
A 小学校の一斉休校により保護者である労働者が取得する休暇を特別休暇とするよう求めましょう。

(2)欠勤による解雇の可否
Q 私の会社は特別休暇を取得させてくれませんでした。また、以前子どもが病気になったときに、有給休暇は全て使ってしまいました。小学校が一斉休校となってしまい、まだ小さい子どもの面倒を見るために欠勤するしかありませんが、会社をクビになってしまうのでしょうか。
A 欠勤する場合には、小学校の一斉休校によりお子さんの面倒をみるために休まざるを得ないことを会社に告げた上で休んでください。そうすれば解雇は認められません。

10 時差出勤・テレワーク
【ポイント】
○ 時差出勤を労働者の合意なく一方的に命じることは原則としてできません。
○ 他方で、会社は、労働者の要望がある場合には、安全配慮義務として、必要な範囲で時差出勤を認めなければなりません。
○ 正社員に時差出勤を認めつつ、非正規社員に認めないことは原則として許されません。
○ テレワークについても、会社が業務内容を指示し、情報通信機器が常時通信可能な状況においている場合には、事業場外みなし制は適用されず、会社は残業代を支払わなければなりません。


(1)時差出勤
ア 一方的な時差出勤命令
Q 会社から、時差出勤を命じられました。これによって、普段は午前9時から午後6時だったものが、午前11時から午後8時にされてしまい、帰りが遅くなってしまって負担が重いです。
A 始業時刻や終業時刻は労働契約の内容ですから、労使の合意が必要であり、会社が一方的に変更することはできません。

イ 会社が時差出勤を認めてくれない場合
Q 満員電車の通勤が不安なのにもかかわらず、会社は時差出勤を認めてくれません。どうしたらよいでしょうか。
A 感染予防の観点から時差出勤が必要であることを理由に、時差出勤を求めましょう。

ウ 非正規労働者の時差出勤
Q 正社員には新型コロナウイルスの影響で時差出勤が認められているのに、いわゆる「非正規」の私たちには認められていません。
A 非正規労働者にだけ時差出勤を認めない取扱いは、不合理なものと考えられますから、非正規労働者にも時差出勤を認めるよう、会社に求めましょう。

(2)テレワーク
Q 会社から、テレワークを命じられました。日10時間は働いているのに、事業外みなしだから、といって、8時間分の賃金しか支給されていません。これは仕方が無いのでしょうか。
A 会社には、基本的には10時間分の賃金を求めるべきです。

11 ハラスメント
【ポイント】
○ 顧客等からのハラスメントに対しても、使用者は対応が必要です。顧客からのハラスメントを受けたら、会社や労働組合に相談しましょう。
○ 新型コロナの感染者が多く出ていることを理由として、国籍・出身地等による差別は許されません。


(1)カスタマーハラスメント
Q 私はドラッグストアに勤めていますが、毎日「マスクはないのか」と電話がかかってきて、入荷未定であると伝えると、怒鳴られることもしばしばです。もうこのような状態が2週間も続いていて、精神的に限界です。どうすればよいでしょうか。
A 会社に対して、悪質クレーム対策の措置をとるよう求めましょう。

(2)外国人に対するハラスメント
Q 私は外国人です。出身地では多くの感染者が出ているせいか、職場で「近づくな」と言われたり、一部の仕事を任せてもらえないなど、辛い思いをしています。どうすればいいのでしょうか。
A 理由のない差別であるといえますので、会社に働きかけ、是正を求めましょう。

12 派遣
【ポイント】
○有期派遣労働契約の契約期間中に解雇された場合、期間満了までの賃金を派遣元に請求することができます。
○有期派遣労働契約の契約期間満了後に更新をされなかった場合、契約更新を求めて粘り強く交渉しましょう。派遣元に対して雇用安定措置を取ることを求めることができます。
○有期派遣労働契約の派遣労働者は、派遣元・派遣先の労働者との不合理な待遇の是正を要求できます。


(1)契約期間途中の解雇
Q 新型コロナウイルスの影響で経営が厳しいので、有期派遣労働契約の期間途中で解雇すると言われました。このまま給料も貰えず生活できなくなってしまうのでしょうか。
A 契約期間満了までの賃金を派遣元に請求することができます。

(2)契約期間満了での雇止め
Q 新型コロナウイルスの影響で、有期派遣労働契約を期間満了で終了すると言われました。このまま職を失ってしまうのでしょうか。
A 派遣労働契約の更新を求めて派遣元や派遣先と交渉しましょう。派遣元に対して雇用安定措置を求めることができます。

(3)派遣元や派遣先の正社員との不合理な労働条件の相違
Q 派遣元や派遣先の正社員は、新型コロナのために学校が一斉休校になって自宅にいる子どもの面倒を見るために特別に休暇が認められたのに、有期派遣労働者である私には認められていません。
A 不合理な労働条件の相違は是正できる場合があります。

13 公務員
【ポイント】
〇 国家公務員(一般職)は、常勤・非常勤の区別なく、特別休暇を取得できる場合があります。
〇 地方公務員(一般職)は、総務省が各地方公共団体に対して、国家公務員(一般職)における特別休暇取得の基準を参考に適切に対応することを要請しているため、これをもとに有給休暇取得を要求しましょう。
〇 教職員は、文部科学省が出している「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&A」を参考に要求を行いましょう。


(1)国家公務員(一般職)
ア 常勤の場合
Q 私は、常勤の国家公務員(一般職)ですが、新型コロナウイルスが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合など、有給で休暇を取得できるのでしょうか。
A 一定の場合には、有給で休暇を取得することができます。

イ 非常勤の場合
Q 私は、非常勤の国家公務員(一般職)ですが、常勤の職員のように有給の休暇は取得できないのでしょうか。
A 非常勤の国家公務員(一般職)であっても、常勤の職員と同様です。

(2)地方公務員(一般職)
ア 常勤の場合
Q 私は、常勤の地方公務員(一般職)ですが、新型コロナが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合などに有給で休暇を取得できるのでしょうか。
A 総務省の通知は、各地方公共団体に対して、国家公務員(一般職)について新型コロナウイルスに感染したことが疑われる場合などの有給休暇取得の基準を参考に、適切に対応することを要請していますので、これらの通知をもとに、地方公共団体に対して、国家公務員(一般職)と同様の基準で有給の休暇を取得できるように要求すべきです。

イ 非常勤の場合
Q 私は、非常勤の地方公務員(一般職)ですが、新型コロナウイルスに感染したことが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合などに有給で休暇を取得できるのでしょうか。
A 非常勤であったとしても、国家公務員(一般職)と同様の基準で有給休暇が取得できるように要求すべきです。

(3)公立学校の教職員
ア 教員の勤務時間
Q 私は、公立学校の教員です。新型コロナ対策のために休校となり、放課後児童クラブでの児童の対応が必要となりました。休校となっても他の業務があるため、放課後児童クラブでの児童の対応を長時間すると正規の勤務時間を超えてしまいます。学校は、私に対して、放課後児童クラブでの児童の対応を正規の勤務時間を超えて命じることはできるのでしょうか。
A 放課後児童クラブでの児童の対応を正規の勤務時間を超えて命じることはできません。現在の教職員で対応できない場合、学校は、人員を増やすなどの対応が必要です。

イ 公務災害
Q 私は、公立学校の教員です。新型コロナウイルス対策のために休校となり、放課後児童クラブで児童の対応をしているときに怪我をしました。何か補償は得られるのでしょうか。
A 公務災害として療養補償などが得られる可能性があります。また、怪我の原因が学校の安全対策の欠如にある場合には、安全配慮義務違反として国家賠償法条に基づく損害賠償請求ができる場合もあります。

ウ 非常勤の教職員の報酬
Q 私は、学校現場で働く非常勤講師(学校用務員、給食調理員)です。新型 コロナ対策のために休校となったことで、報酬が支払われなくなってしまうのでしょうか。
A 教育委員会や設置者に対して、休校中も業務を行わせることを要求し、報酬を支払うように求めるべきです。


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