中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練で…。「賃金は通常に支払われるべき金額を支払うこと」というお達しが出たこと。そのお達しに関わらず、個別の労働契約・就業規則。または労働協約で規定すれば、60パーセント支給でもいいよ…というお話…。
今日、労働基準監督署に就業規則を提出しました。いつもは、知り合いの社会保険労務士が窓口に座っているのですが…。今日は知らない人でした。ちょっと緊張しましたが…。
要は、形式さえ整っていれば、受理はされるわけで…。
ただ…。あまり面白い話ではないな…。
第○条の2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金または類似の助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という)を対象とする「教育訓練」を行う場合は、従業員には通常支払う賃金の6割(ただし、その額が最低賃金を下回る場合は、その最低賃金額)を支払ものとする。
「第○条の2」としたのは、条数を変えたくないからです…。
労働基準監督署の隣がハローワークというナイスな立地でして…。近くにある7・11へ行き、提出スタンプ?を押して貰った就業規則をコピー。そのままハローワークへ提出したのでありました。
まあ、これで会社としては、「人件費の持ち出し」を減らすことができました。しかし、早く不況を脱さないとまずいですね。
所詮、この助成金は鎮痛剤でしかなく…。少しずつ、会社の体力は奪われていきます。
今日、労働基準監督署に就業規則を提出しました。いつもは、知り合いの社会保険労務士が窓口に座っているのですが…。今日は知らない人でした。ちょっと緊張しましたが…。
要は、形式さえ整っていれば、受理はされるわけで…。
ただ…。あまり面白い話ではないな…。
第○条の2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金または類似の助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という)を対象とする「教育訓練」を行う場合は、従業員には通常支払う賃金の6割(ただし、その額が最低賃金を下回る場合は、その最低賃金額)を支払ものとする。
「第○条の2」としたのは、条数を変えたくないからです…。
労働基準監督署の隣がハローワークというナイスな立地でして…。近くにある7・11へ行き、提出スタンプ?を押して貰った就業規則をコピー。そのままハローワークへ提出したのでありました。
まあ、これで会社としては、「人件費の持ち出し」を減らすことができました。しかし、早く不況を脱さないとまずいですね。
所詮、この助成金は鎮痛剤でしかなく…。少しずつ、会社の体力は奪われていきます。