交通事故の後始末??の書類です。ちょっと古いものではありますが…。「後遺障害等級(事前認定)結果のご連絡」なる文章です。私は14級なんだそうですよ。
〈結論〉
自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。
〈理由〉
頚部捻挫後の頚部痛、両肩こり感等の症状については、画像上、本件事故による骨折等の器質的損傷は認められず、その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見は認めがたいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難ですが、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。
〈結論〉
自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。
〈理由〉
頚部捻挫後の頚部痛、両肩こり感等の症状については、画像上、本件事故による骨折等の器質的損傷は認められず、その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見は認めがたいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難ですが、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。