社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

信義則に基づいてきたのは失敗なのかもしれない。

2011年07月21日 14時36分53秒 | Weblog
旦那が司法書士、奥さんが社会保険労務士。そんな事務所に岡山のお土産を持って行ったら、たまたまご主人が出かけるところで…。奥さんも外出中とのこと。

「じゃあ、郵便受けに入れておきます。」と言ったのですが…。本当は、ちょっと意見を聞きたかったのであります。

河野順一先生も言われてましたが…。(認定)司法書士さんは簡易裁判所の代理権を持っています。

いずれ…。過払い請求が一段落したら、次は労働問題に移行するのでは?

事実、河野順一先生のセミナーに司法書士さんが参加したり、司法書士会がセミナー開催を依頼してきたりしているとか。

たとえ社会保険労務士が簡裁代理権を取ったとしても、60万の上限では仕事にならないのは自明の理。司法書士さんには歯が立たないのであります。

そこらへんも含めて…。労働問題における簡裁代理権は、司法書士さんと同じ140万円上限でなければ意味がなく…。

政治連盟は、そこまで考えてくれているのでしょうか??


さすがに、H医院に手紙を書きました。6月30日入金の約束が反故になっている以上、こちらも少し強硬策??を取らないと…。

おそらく忘れているのでしょうけど…。電話にも出ないでは…。やりようがありません。

県会議員Iの息子も、未だに入金してこないですし…。


私は、仕事は信頼に基づくという理念があり…。いちいち契約書のようなものを結んでこなかったのですが…。考え方を改めなければならないようです。

最近、信義則が通用しない例が多くなってきました。

奈々子、家出??

2011年07月21日 08時40分49秒 | Weblog
奈々子さんがいなくなりました…。

人間ではなく、「7・11」で使う電子マネーです。

気が付いた翌日、前日に立ち寄った「7・11」3軒を回ってみましたが…。該当のカードは見つからず…でした。


「7・11」の店員さん曰く。

「再発行できますよ。」とのこと。さっそく、該当の電話番号へ電話をかけたのですが…。

「再発行料に300円かかります。」とのこと。

失くしたカードには、700円少しの残高。ポイントも700ポイントちょっと。それなら再発行した方が得か…。

「ただし、失くしたカードを使用停止するのに3日かかります。」

じゃあ、その間にカードを使われたら、防ぎようがないわけ?

「そういうことになります。」


つまり、奈々子での買い物にはカード番号と使用金額しかデータに残らないんですね。

何を買ったか。誰が買ったか…は、確定できないんだそうです。


結局、電話で「引き継ぎ番号」を聞き、近くの「7・11」へ。

新カードを貰い、引き継ぎ用の書類を郵送しました。本人確認書類は、健康保険証のコピーです。


3日以上経った昨日、試しに奈々子へチャージしてみました。チャージしないと、新カードが使用開始しないんだそうです。

中を見ると…。

残高が400円。

300円何がしかを使われちゃったな…。

ポイントはそのまま継続…。


拾った人が小心者? で、奈々子を使ったところで御用になる…と思ったんですかねえ…。

ちょっとだけ使って、後は怖いから使うのを止めた…のかも…。


ま、クレカを落としたわけではないので、これでいいか…。