「久保利子」さんが掲示板で触れられていますが…。
本当に社会保険労務士はもっと頑張らなくてはいけない…と思います。
「社労士はもっと頑張らなくてはいけない!特定疾患と障害年金!!」
私には、年金事務所なんかで毎日のように「総合案内」をするのがいい仕事とは思えないんですよ。
「総合案内」が不必要という訳ではありませんが…。
いつまでも社会保険労務士がやっている仕事ではない…と思うんですよ。
1・2年ぐらいで充分なのでは?
いわゆる「社会的治癒」の事例です。
社会的治癒とは医療を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言います。
ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない…ということなのですが…。
今回の事例は、精神疾患で1回、傷病手当金を取っている事例です。
で、1回目から5年以上経っていて、その間、普通に仕事をしていた…と。
病状が、また悪化したので、傷病手当金を取りたいわけです。
問題になるのは、その間、投薬は続けられていた…ということ。
ネックになるのが「一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。」という通達です。
しかしながら…。
精神疾患の場合、予防的投薬はあり得ることです。
つまり、再発防止のために薬を投与する…ということですね。
それならば、「継続投薬=治癒していないということ…ではない。」と言えないか…。
事実、予防的投薬をしながら普通に労働していた場合、社会的治癒と認められた事例もあるようです。
今回、この事例に関し…。
審査請求を視野に入れつつ、傷病手当金の請求をすることにしました。
とにかく頑張ってみようと思います。
本当に社会保険労務士はもっと頑張らなくてはいけない…と思います。
「社労士はもっと頑張らなくてはいけない!特定疾患と障害年金!!」
私には、年金事務所なんかで毎日のように「総合案内」をするのがいい仕事とは思えないんですよ。
「総合案内」が不必要という訳ではありませんが…。
いつまでも社会保険労務士がやっている仕事ではない…と思うんですよ。
1・2年ぐらいで充分なのでは?
いわゆる「社会的治癒」の事例です。
社会的治癒とは医療を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言います。
ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない…ということなのですが…。
今回の事例は、精神疾患で1回、傷病手当金を取っている事例です。
で、1回目から5年以上経っていて、その間、普通に仕事をしていた…と。
病状が、また悪化したので、傷病手当金を取りたいわけです。
問題になるのは、その間、投薬は続けられていた…ということ。
ネックになるのが「一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。」という通達です。
しかしながら…。
精神疾患の場合、予防的投薬はあり得ることです。
つまり、再発防止のために薬を投与する…ということですね。
それならば、「継続投薬=治癒していないということ…ではない。」と言えないか…。
事実、予防的投薬をしながら普通に労働していた場合、社会的治癒と認められた事例もあるようです。
今回、この事例に関し…。
審査請求を視野に入れつつ、傷病手当金の請求をすることにしました。
とにかく頑張ってみようと思います。