処方権は本来は医師にあります。
だから、「この薬を処方しなさい。」と処方箋を切ったら、その薬剤を変更するのは違法行為です。
ところが、今の処方箋は「ジェネリック不可」に印がなければ、調剤される側=患者がジェネリックへの変更を依頼できてしまうのです。
ところが、先発品にはあるはずの「効能・効果」がジェネリックにはないことがあり…。
本来は処方されるべきではなかった薬が調剤薬局側で調剤されることがあり得るのです。
先発メーカーで「ジェネリックには、この効能・効果はありません。だから、この目的で処方される場合はジェネリック不可に印を押してください。」と拡宣しているところもあるそうです。
しかし、医師も忙しいですから…。全ての情報を知っておくというのは難しい。
一方、調剤薬局側も、処方目的を処方箋から読み取ることは難しいです。
同じ薬であるはずの先発品とジェネリックで、「使える効能・効果」と「使えない効能・効果」がある。
実は、それもおかしい話なんですよ。
同じ薬なんでしょ?? 建前では…。
まあ、前投稿でも述べた通り…。
おそらく、審査で削られる(この場合は、医療保険で処理することが出来なくなる。)ことはないと思います。
だから、調剤薬局に被害は及ばないとは思いますが…。
調剤薬局側には、もう少し勉強して欲しい…と言うのが本音ですね。
前の薬剤師さんは、アーチストの処方目的を知らなかったもんな。
だから、「この薬を処方しなさい。」と処方箋を切ったら、その薬剤を変更するのは違法行為です。
ところが、今の処方箋は「ジェネリック不可」に印がなければ、調剤される側=患者がジェネリックへの変更を依頼できてしまうのです。
ところが、先発品にはあるはずの「効能・効果」がジェネリックにはないことがあり…。
本来は処方されるべきではなかった薬が調剤薬局側で調剤されることがあり得るのです。
先発メーカーで「ジェネリックには、この効能・効果はありません。だから、この目的で処方される場合はジェネリック不可に印を押してください。」と拡宣しているところもあるそうです。
しかし、医師も忙しいですから…。全ての情報を知っておくというのは難しい。
一方、調剤薬局側も、処方目的を処方箋から読み取ることは難しいです。
同じ薬であるはずの先発品とジェネリックで、「使える効能・効果」と「使えない効能・効果」がある。
実は、それもおかしい話なんですよ。
同じ薬なんでしょ?? 建前では…。
まあ、前投稿でも述べた通り…。
おそらく、審査で削られる(この場合は、医療保険で処理することが出来なくなる。)ことはないと思います。
だから、調剤薬局に被害は及ばないとは思いますが…。
調剤薬局側には、もう少し勉強して欲しい…と言うのが本音ですね。
前の薬剤師さんは、アーチストの処方目的を知らなかったもんな。