【備忘メモ】 中部横断自動車道(長坂~八千穂)の山梨県区間が、中央道の部分を含んだ山梨県都市計画「道路」とされるべき地域未来の都市計画があるとしても、その未来計画で道路が先行指定されるのは何故なのか、新年の課題としておきます。2019-12-30
山梨県環境影響評価条例第35条第2項の規定により、次のとおり公告します。
開催日時:2020年2月1日(土曜日)10:00~16:30 開催場所:須玉ふれあい館ホール(北杜市須玉町若神子521-17)◆山梨県ホームページ新着情報_令和元年度(この公告へのリンク無し)
◆「注目情報」 には 「中部横断自動車道(長坂~八千穂)に係る環境影響評価手続」 があるのですが、更新・12月27日と書かれていると良いのです。
公聴会で意見を述べたい方は意見の要旨等を記載した書面を提出する必要があります。
公聴会で述べる意見の対象は、山梨県区間に関するものに限る。
◆公述申出がない時、天災等により開催が不可能な時などは、開催しません。
◆※この公聴会は、『方法書について環境の保全の見地からの意見』を求めるために開催されるものであり、単に事業の是非や賛成・反対の意見を述べることはできません。
公聴会意見を述べる申出先
山梨県森林環境部大気水質保全課
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6-1
電話:055-223-1513/FAX:055-223-1512
電子メール: taiki-sui@pref.yamanashi.lg.jp
提出期限:2020年1月16日(木曜日)(当日消印有効)
第三十五条 第十条第二項の規定は、法第二条第四項に規定する対象事業(以下「法の対象事業」という。)について準用する。この場合において、第十条第二項中「事業者」とあるのは「法第二条第五項に規定する事業者」と、「前条」とあるのは「法第八条」と読み替えるものとする。
2 知事は、法第十条第一項の規定により意見を述べるときは、第十一条の規定の例により、法第九条の書類の送付があった旨を公告し、及び法第九条の書類(前項において準用する第十条第二項の見解が述べられた場合は当該見解を記載した書類を含む。)を縦覧に供し、並びに第十二条の規定の例により公聴会を開催し、前項において準用する第十条第二項の見解及び当該公聴会で述べられた意見に配意するものとする。
◇ 意見概要等縦覧のお知らせ
2019年12月12日、都市計画決定権者から方法書についての住民等の意見を取りまとめた見解を付した意見概要等が送付されました。
◆ 意見概要等はこちら(PDF:1,431KB)
◆ 意見概要等縦覧場所はこちら(PDF:85KB)・・・【下図】
縦覧期間:2019年12月13日(金)~ 2020年1月14日(火)
08:30~17:00 (土、日、祝日及び年末年始を除く)
環境影響評価手続の担当部署・山梨県森林環境部大気水質保全課
(仮称)韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里幹線他都市計画決定権者は 山梨県知事、この事業の担当部署・山梨県県土整備部都市計画課
(仮称)が取れた時には、都市計画道路 サイトで全ての経過が記録・公開されると思います。
長野県側では既存の都市計画の一環としての都市計画道路らしいと理解しましたが、山梨県側でこの中部横断道だけを都市計画(道路)とした意味を私は未だ理解しておりません。県庁様からの報告記事を確認する予定です。
○中部横断自動車道(長坂~八千穂)は、太平洋(清水港)と日本海(新潟港)を結ぶ日本全体の物流の大動脈となるものです。本県にとっても、産業・経済の活性化や県外との連携を強化するとともに、大規模災害時における避難路や緊急輸送路として重要な役割を担う路線と認識しています。
○未事業化区間である長坂~八千穂間においては、幹線道路である国道141号に急カーブ、急な坂、豪雨時の通行止め規制などの区間があり、走行性や安全性の課題があることから、特に災害時の代替路の確保が重要であるものと認識しています。
○自然環境や生活環境への影響は、今後行う環境影響評価手続の中で、調査、予測及び評価を行い、必要に応じて適切な環境保全措置を検討します。
○これまで中部横断自動車道の必要性と効果について、地域の皆様により理解を深めていただくため、意見交換会などのコミュニケーション活動を重ねてきました。引き続き中部横断自動車道が地域経済や土地利用、自然環境等に及ぼす影響を勘案し、公平性、透明性が確保された都市計画及び環境影響評価の手続に基づき、適切に手続きを進めていきます。
沿線自治体などの関係機関と連携して確実に手続きを進めるとともに、中部横断自動車道の全線開通を早期に実現できるよう努めていきます。
事業計画(事業計画一般:事業の経緯、必要性)19/139 事業計画(事業計画一般:事業の計画)26/139 事業計画(事業計画一般:都市計画)30/139 環境影響評価(計画段階環境配慮書) 32/139 環境影響評価(環境影響評価方法書) 48/139 環境影響評価(項目、並びに調査、予測及び評価全般) 59/139 環境影響評価(大気質:調査項目等) 63/139 環境影響評価(大気質:調査全般) 66/139 環境影響評価(大気質:予測及び評価) 70/139 環境影響評価(騒音・振動:調査全般) 73/139 環境影響評価(騒音・振動:予測及び評価) 79/139 環境影響評価(低周波音) 81/139 環境影響評価(水象・水質) 93/139 環境影響評価(地形及び地質) 95/139 環境影響評価(土壌) 97/139 環境影響評価(日照阻害) 99/139 環境影響評価(動物、植物、生態系:全般) 106/139 環境影響評価(動物、植物、生態系:主に植物等) 109/139 環境影響評価(動物、植物、生態系:主にほ乳類等)112/139 環境影響評価(動物、植物、生態系:主に鳥類等) 117/139 環境影響評価(動物、植物、生態系:主に両生類・爬虫類・昆虫類等) 121/139 環境影響評価(動物、植物、生態系:主に外来生物等) 123/139 環境影響評価(景観、人と自然との触れ合い活動の場) 132/139 環境影響評価(文化財) 135/139 環境影響評価(廃棄物等) 137/139 その他 139/139


長野県・(仮称)佐久都市計画道路1・4・1号南牧佐久線
◆環境保全の見地からの意見の概要(PDF:273KB)(令和元_2019年10月18日送付) これは住民意見が整理されたファイルです。
上記ページにある【技術委員会】審議記録の中に都市計画決定権者(長野県知事)意見もありますが、私は全て未確認なので後日整理するつもりです。