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放送法七章

2022-07-31 08:44:00 | et cetera
以下に引用します。
7章 宗  教
(39) 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
(40) 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
(41) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
(42) 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。

この(41)の客観的事実を重視しようとすると踵に重心は残っていてもきちんと取材した上での報道は遠慮してならないと思います。
また科学を否定する内容で超常現象などが悪用されているのが問題なのですよ。

その意味で一番不思議なのは家庭連合の日本人幹部に標的に成らずに飛び超えて安倍元首相になった動機です。
その辺りからすればもっと慎重に取材して構想を練らないと放送法に抵触し出すのかもしれません。
被害者なのか、それとも家族を洗脳して辛い思いをさせて誤解の末に凶弾に倒させた関係者なのか難しいと言えば難しいです。

ただ、家庭連合も記者会見での誤解されるような話とそのお詫びでも分かる通り、全幅の信頼は良くないかもしれません。

私刑とかあまり使いたくないのですが、それはリンチと言う最近では聞きなれなくなった学生運動時代の言葉がそれに当たるからです。
内部分裂から集団リンチに至り、多くの仲間が殺されていった時の用語で後にもイジメや抗争で集団で囲んで暴力行為をするとリンチとか私刑とか言われます。

どうせ、熱が冷めれば宗教な部分は触らぬ神に祟りなしに戻ります。
ただ、政治とリンクした部分で事実甘くて再発の恐れが有れば、それは霊感商法がないのかと取材したり、視聴者への啓蒙活動になります。
例えばボランティアで政治活動の協力している点でも事実確認はしないといけない状況です。
只より高いものはないと言うのではありませんが、それで事実を確認しないと超常現象や心霊番組が悪用されてしまいますよね。
相手が何をしているのかを知る事も大切です。
そして悪用されているなら、注意喚起するのは当たり前ですよね。
最低限、悪用は著作権侵害ですからとか言って止めて貰うし、引っかからないように説明責任があります。

因みに放送法は罰則の有る法律です。
それと主には指導なのかと思います。
それ故にあまり控えめにして宗教を聖域化してアンタチャブルにするのは過去の事例からしてもまずいです。
特にオウムで面白がって流した選挙活動などは今からすると不謹慎になってしまいました。
現実にはそう言うのを世代が変わって分からないので、叩いたり、煽ったりしないで事実確認に時間を割く必要があります。
それでも実際のところまで秘密でカメラを回すとか出来ないのでその分は何某かの裁量が必要です。

しかし、世代の違いか、今のネットの住人の素直さにはお手上げです。
それに危機感すら感じます。
今後ネットに於けるリテラシーと放送法に匹敵するような関連法案を検討して公共の電波でなくても相手を配慮したネットの活用が待たれます。






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