特許法改正案の一つとして、通常実施権の当然対抗制度が提案されています。当然対抗制度とは、特許権が第三者に移転した場合、通常実施権は、登録等を要することなく、当然に当該第三者に対抗できるとするものです。現行法は、通常実施権の対抗について登録を要求してますから、これは、極めて大きな改正であり、かつ、産業界が待ち望んでいたものです。そして、これに伴って、特許権の減縮等について、現行法においては、通常実施 . . . 本文を読む
クロスライセンス契約の存在を考えると、契約関係の全部又は一部が移転すると解するのは無理がありますね。契約とは切り離して、単に、実施権が対抗できるだけと解する他ないと思います。勿論、無償で対抗できるのはおかしいので、特許権者は相当な実施料の請求が可能です。根拠は不当利得でしょうね。
実施権が対抗できるだけでは意味がないという見解もあるでしょうが、実施権の対抗が確保できれば、その後の法律関係は交渉によ . . . 本文を読む
パブコメが出てますね。当然対抗賛成、予告審決反対、職務発明訴訟に関する文書提出命令等反対、が私見です。特に、当然対抗については、国際的調和の観点から是非実現してほしい。「売買は賃貸借を破る」なんてドグマを振り回すのはもうやめて、企業の競争力向上、投資雇用の促進という好循環を作り出さば。 . . . 本文を読む
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