礼金支払条項を無効とする東京地裁判決がでました。東京地裁平成22年(ワ)1164号
理由は、礼金は贈与を義務づけるものであり、民法の規定を加重するものであり、礼金支払条項は、消費者契約法違反ということです。
他方更新料支払条項については、賃借人の法的地位の安定とい利益があること、契約期間2年で1ヶ月分であること、等を理由に有効と判断しました。しかし、更新料支払条項は、法定更新には適用がない、と判示しています。
東京の場合は、礼金は返還請求可能な場合が多いでしょう。更新料の支払いを求められた場合には、①法定更新を選択する、②礼金の返還請求権との相殺を主張することが有効です。
賃貸人としては、礼金分は賃料に上乗せすべきです。
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