東京財団の「敵対的買収ルールに関する東京財団案」は悪くないと思うのですが、法律家または法学者等からのコメントを見た記憶がありません。。。骨子は、①20%以上の株式保有者の議決権の制限、②取締役解任の委任状争奪戦勝利を条件とするTOB、③種類株式の上場容認。
TOB,MBOの問題を考える際には、「会社は誰のものか」という問いではなく、「会社という制度の存在理由は何か」を問うべき。究極的には国富の発展と思います。リバタリズム、リベラリズム、コミュニタリズム等の正義論も絡む議論です。
次元の違う問題として、ある選択が「国富の発展」にかなるかい否かを誰が判断するかという問題もあります。この点、裁判所が判断するという流れがあるように思いますが、企業の自主的判断を尊重し、市場(マーケット)に判断させるのを原則とすべきと思います。もちろん、例外もあります。
一般論で言えば、最近の法議論は、正義論を飛ばして、技術的解釈、論理の陥穽に陥っているように見えます。かつての経済学と同じ状況です。
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