現行法では、無効審決後に審決取消訴訟が提起された場合であっても、提起後90日以内であれば訂正審判請求が可能であり、かかる訂正審判請求がなされた場合には、特許庁から裁判所に移動した事件が裁判所の実体判断を経ることなく再び特許庁に戻ることになり、キャッチボール現象と言われていました。
この問題を回避するため、改正案は、審決予告制度を導入し、審決予告がなされた場合には、訂正請求を可能にする一方、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求は禁止されます。
この制度の可否は、審決予告の内容が、真に訂正の機会を付与するものといえる程度に充実したものであるか否かにかかっており、審決予告の内容が訂正の機会の付与という観点からみて不十分である場合には、審決の手続きに違法があると解されます。この点、従前の議論では、審決予告に対応する概念が「予告審決」とされており、審決に近似したものが想定されていたと思われますが、これが「審決予告」に変更されたことにより、審決予告の内容が簡略でも良いことを意味するものであれば、是正が必要です。
この問題を回避するため、改正案は、審決予告制度を導入し、審決予告がなされた場合には、訂正請求を可能にする一方、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求は禁止されます。
この制度の可否は、審決予告の内容が、真に訂正の機会を付与するものといえる程度に充実したものであるか否かにかかっており、審決予告の内容が訂正の機会の付与という観点からみて不十分である場合には、審決の手続きに違法があると解されます。この点、従前の議論では、審決予告に対応する概念が「予告審決」とされており、審決に近似したものが想定されていたと思われますが、これが「審決予告」に変更されたことにより、審決予告の内容が簡略でも良いことを意味するものであれば、是正が必要です。
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