大飯原発の再稼働に対する差し止め判決が福井地裁で出されました。大変嬉しいことです。
で、この判決の基となったのが憲法第13条と第25条だと言われています。第25条は生活保護費削減問題などで多くの国民はよく知っていると思いますので第13条の条文を書き写して見たいと思います。
日本国憲法、第3章 国民の権利および義務 第13条「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要ととする。」
たったこれだけの文章ですが私たち国民個人がいかに大切にされなければならないかが解ります。
写真はボリビアで見つけたモニュメント
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます