今年1月に特別な教育課程が制度化され、日本語に通じない児童生徒に対し、
初等中等学校は、年間10時間~280時間程度の日本語教育を行わなければならない、
となった。
それまで、制度化されておらず、「日本語教育をしている地域」と「していない地
域」で大きな格差があった。
外国籍、帰国児童・生徒の学校教育環境における教育保証において大きな一歩
である。
この特別な学校教育課程で示されたことは、学校教育の範囲の中で行わなければな
らない。すなわち、教員免許を持つ人が教授しなければならない。加配教員を雇用す
る場合... 例えば、教員を退職されたベテランの方などになる...
また、最終は、日本語の分かる児童・生徒たちと一緒に学んでいくこと、楽しい学
校生活を送ること、が想定されていることから、完全な外国人学校の仕組みとは
異なる。
学校教育であるので、各対象となる児童生徒へ個別の指導計画書が作成され、
それぞれの情況が違うことから、きめ細かな対応がなされなかればならない...
これまで、子ども教育が、ボランティア支援者個人にかかっていた点が、今後は学
校としての組織が責任を持たなければならないということである。
これにより、教育の質の格差がなくなっていくことが期待できる。
でも、まだまだ、始まったばかり、まずは、学校側の特別な教育課程への理解とど
のように対応していくかと意識が必要になるだろう..
外国人の日本での教育保証について、大きな一歩であることに間違いないと感じる。
一方... 大人の日本語...生活者としての日本語については、地域日本語教室展開
で、ボランティアの方々に大きな期待がされている現状がある...
日本語に通じない、子どもの日本語と大人の日本語の各サポートについて、整理し、
受け入れる地域社会の責任としての施策が検討される必要があるだろう。