先日、自転車で矢吹町を走っていると、写真のような場所が迫ってきました。『さあ、直進しようとする自転車のわたしは何処をどのように走ればいいのでしょうか?』
じつは、ここを走るのは初めてでは無いのですが、わたしは直進するのですから“直進レーン”を走り抜けました。左折専用レーンを走れば、その先で道路は無くなってしまい、自動車と一緒に左折するしかなくなってしまうと思ったんです。ですからここの走り方は“これしかない”と思っていたのです。
ところが、これは×だと言わざるをえません。わたしのブログにリンクをいただいている“oyajiライダーさん”から次のような貴重なコメントを頂戴いたしました。
『下に抜粋した道路交通法第35条によれば、交差点の手前にある左折、直進、右折の通行区分に、自転車は従わなくてもいいと読み取れます。写真は交差点じゃないですけど。(写真が小さくて分かりづらいですが、左折道路がありますから、交差点と考えていいのだと思います)
(道交法に従って、左折レーン左端を進むのは)かえって危険な感じですよね。でもママチャリに乗ったお年寄りの事を考えると直進レーンもまた危険です。
(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
つまり35条のカッコ書き、(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)において「軽車両~を除く」という部分からの解釈です。
自転車(軽車両)は車道の左端を走行するという原則がある事を考えると、写真の場合は「直進レーンを走行してはならない」となりますので、そうなると厳密に言えばKojiさんのルートは道路交通法違反にもなりかねません。難しいですね。ちなみにあくまでもOyajiの解釈です。』
と、とても分かりやすく説明していただきました。その通りなんです。自転車には“車道の左端を走行する”という大前提があるのです。わたしはそれを全く無視して、自分の走りやすいように走ってしまったということなんです。
『(“oyajiライダーさん”)ありがとうございました。“oyajiライダーさん”の仰るとおりのようです。「自転車(軽車両)は(レーンによらず)車道の左端を走行しなければならない」のですね。その前提にたって、この場所を見てみると、左折レーンの左端を進むことになります。ところが、左折レーンを進むと道が無くなってしまいます。そこで、それから先は自転車通行可の歩道の車道側を走ることになります。そして、都合のよいところで、ふたたび車道に出ます。と、これが正しいようですね。
でも、何度も通る道だったら色々考えて、通行の仕方を勉強しておくことも出来ますが、初めての場所でこういう状況が、目の前にどんどん迫ってきたとき、咄嗟に正しい判断が出来るかというところが、現実の道路と、道交法の問題点のような気がします・・・。“oyajiライダーさん”いい勉強になりました』
過去の記憶をたどると「たしか、前にもこれと同じ状況があって、困ったことがあったよな」と思い出しました。写真は白河市の国道289号線と県道232号線の交差点、左折すれば南湖公園方面という交差点です。
ここも矢吹町のケースと酷似しています。ただし、この交差点には自転車横断帯が設けられてあったと記憶していますから、左折専用レーンの左端を走行して、今度は交差点の自転車横断帯を通行し、直進することになると思います。
“oyajiライダーさん”本当にありがとうございました。【左折レーン 自転車 直進 方法】などで検索をかけると、ネット上でも沢山の方々がこの問題に直面しておられるのがわかりました。そして“oyajiライダーさん”の解釈が正しいと確信しました。ただ、いずれの場合においても、正しい方法が安全な方法とは限らないことを念頭に置くべきです。この状況下においては“左折車の巻き込み事故”に遭わないように直進することが大事です。こう考えると、他にリスクを下げる方法があれば、自転車を降りて歩道を押すこともまた一つの方法なのかもしれません。
★尚、文中“oyajiライダーさん”のコメントの一部に、ご覧になって下さっている方が分かりやすいように( )で、わたしが勝手に付け足してしまいましたが、ご了承ください。
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全くそのとおりですね。特に自転車を取り巻く環境はそれが顕著です。そういう認識は当局にもあって、だからこそ無法自転車も野放しになっているというのが現状です。
"jitennsya"の国なのに、インフラは極めて後進国なのです。
ただ、大きな交差点とか渋滞の具合とかで臨機応変に変えてます。車道走ったり歩道走ったり、右側もたまに走ります。
法律はよくわからなけど、一番安全な道を選んでるつもりです。
自転車専用レーンがないのだから、どこを走っていいのか分からないのは当たり前ですよね。
4号線バイパスとか福島の西道路とかで高架橋の手前でぷつっと歩道がなくなってるところありますが、案内もなくてどこ走っていいのか迷います。
あと、土湯のトンネル。自転車は峠を回らなければなのですが、冬期間は除雪もしてなくて通れません。国道のくせしてあまりにもふざけてますよね。
全国を旅してると矛盾だらけの自転車道とよく出会いますが、なんとかしてもらいたいものです。
同じ事についての質問に、交通科の警察官がきちっと回答を出しています。
>このように道路左端車線(第一車線)が左折車線になっている交差点を自転車が通過する場合、左折車両に巻き込まれる危険性が高くなるので、安全確保のため直進車線の‘左端’を走行することを認めています。
さらに言わせていただけると、この交差点の歩道には「自転車・歩行者専用」の標識が見えますので、地元の警察としては「安全のため自転車は車道を走らず、自転車走行用の道路を走ってもらいたい」と思っているんじゃないでしょうかね。
警察は安全が最優先だそうです。
警察では「事故なく、交通が円滑に流れるように」、
「車道左端走行の原則の応用」として直進レーン走行を容認する場合があるとの事です。
その場合、いくつかのガイドラインがあるとの事でした。
・左折レーンが2車線
・直進するための横断歩道や自転車走行帯がない
などですが、どの交差点でそれが認められるのかは所轄の交通課に問い合わせてくれとのことでした。
左折レーンの直進が危険であることは警察でも認識はしているようですが、多くの場合は「歩道への誘導」という対処になっているのが現状との事です。
それは、現場のパターンが色々なので法規は決まっているが「臨機応変に対処するように」と、判断を任されているからだそうで、そこが問題なんですね。
今回のT字路交差点と十字路交差点の場合、現場の管轄の担当者はたぶん安全のため左折路線に並走している「自転車(歩行者)専用レーン」を走るように指示するでしょうね
いずれにしても違反にはならないようです
たしかに、ロードバイクは自動車並のスピードが出ますから、直進レーンの走行も支障無くできますが『ママチャリに乗ったお年寄りの事を考えると直進レーンもまた危険です・・・』まったくその通りですよね。
幸いにもここの歩道は自転車通行可ですから、徐行にて通過することも可能です。事故のリスクを最小限に、かつ合法的にと考えれば、ここの交差点はやはり歩道を利用するのがベストの選択なのかもしれませんね。重ねての詳しい解説ありがとうございました。
この場合はやはり「自転車(歩行者)専用レーン」が一番安全で事故のリスクが少ないと思えますよね。ありがとうございました。
まあ、上の交差点だって写真のように車が一台しか写らないときもあるんですよ。たぶん、“蜃気楼さん”のお暮らしになっていたところと比べたら、天国みたいなものだと思います。