◆米国土安全保障省の新保安要求について
ノースウエスト航空 2006年8月17日付け
▼変更点
・航空券の乗客名と同名の処方箋による医薬品の他に、必要不可欠な非処方箋薬の機内持ち込みもOKに。
いずれも1容器につき4オンス(約120ml)以下の範囲で認められます。
引き続き、糖尿病の方が対症のために必要とされる液体、ジェルなど(ジュースを含む)は1容器につき5オンス(約150ml)以下の範囲で認められます。
但し、これらの手荷物は空港の手荷物審査場においてその係員による検査のために提示されることが義務づけられます。
・生理食塩水、目薬・コンタクトレンズケア用品の機内持込がOKに。
・搭乗時に受取られた、また機内で購入された免税品の機内持込がOKに。
但し、米国国内線に乗り継ぎがある場合は、液体、ジェル、エアゾール類に該当する免税品は機内への持込ができないので、乗り継ぎ空港にてチェックイン荷物として預けること。
また、米国外にて乗り継ぎする場合は、これらの品目は現地の保安基準に従い、没収される可能性あり。
【米国土安全保障省(TSA)保安基準の追加情報】
◆TSAサイト(アメリカ国土安全保障省・英文)
◆ノースウエスト航空の当該ニュース
状況は変わりますので、ご利用の際は上記サイトやご利用航空会社サイトなどで最新情報を入手願います。
ノースウエスト航空 2006年8月17日付け
▼変更点
・航空券の乗客名と同名の処方箋による医薬品の他に、必要不可欠な非処方箋薬の機内持ち込みもOKに。
いずれも1容器につき4オンス(約120ml)以下の範囲で認められます。
引き続き、糖尿病の方が対症のために必要とされる液体、ジェルなど(ジュースを含む)は1容器につき5オンス(約150ml)以下の範囲で認められます。
但し、これらの手荷物は空港の手荷物審査場においてその係員による検査のために提示されることが義務づけられます。
・生理食塩水、目薬・コンタクトレンズケア用品の機内持込がOKに。
・搭乗時に受取られた、また機内で購入された免税品の機内持込がOKに。
但し、米国国内線に乗り継ぎがある場合は、液体、ジェル、エアゾール類に該当する免税品は機内への持込ができないので、乗り継ぎ空港にてチェックイン荷物として預けること。
また、米国外にて乗り継ぎする場合は、これらの品目は現地の保安基準に従い、没収される可能性あり。
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米国土安全保障省(TSA) 2006年8月10日の通達
●履物を脱いでX線で検査
●液体及びジェル類は放棄するか、スーツケース等の受託手荷物に入れる
航空機内に持ち込み出来ないもの
・飲料(水も含みます)
・シャンプー
・日焼け止め
・クリーム類
・歯磨き粉
・ヘアジェル(整髪料)
・その他類似する液体状・ジェル状(粘性のあるもの)・クリーム状、エアゾール状のあらゆるもの
(いかなる大きさ、量のものも、持ち込み不可)
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【米国土安全保障省(TSA)保安基準の追加情報】
◆TSAサイト(アメリカ国土安全保障省・英文)
◆ノースウエスト航空の当該ニュース
状況は変わりますので、ご利用の際は上記サイトやご利用航空会社サイトなどで最新情報を入手願います。
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