私は暇な人だからいいんですけど 
なかなかめんどうなものですねぇ。
たとえば年金。
12月15日に年金が振り込まれて、12月18日に亡くなった母は、ちょうどよかったのかと思ったら、12月に振り込まれた年金は、10・11月分に相当するので、12月分を受給する権利があって、相続人が受け取れるとのこと。
手続きに必要なものを教えてもらった。
①年金証書
②母と私の続き柄がわかる戸籍謄本
③私の住民票
④母の住民票除票
⑤私の預金通帳
⑥認印(シャチハタ以外)
さらに、同居していなかった場合(親と子の住民票が違う場合)には「同居していなかったけど、親の世話をしていたことを、民生委員さんなどの第三者にに証明してもらう必要がある」のだそうだ。
あらまあ。
3年ほどご無沙汰してしまったけれど、前橋の民生委員さんに寒中見舞いはがきを出してから、ご挨拶に行かなくちゃねぇ。
写真は、さいたま市南区役所の近くで見かけた山茶花(?)

なかなかめんどうなものですねぇ。
たとえば年金。
12月15日に年金が振り込まれて、12月18日に亡くなった母は、ちょうどよかったのかと思ったら、12月に振り込まれた年金は、10・11月分に相当するので、12月分を受給する権利があって、相続人が受け取れるとのこと。
手続きに必要なものを教えてもらった。
①年金証書
②母と私の続き柄がわかる戸籍謄本
③私の住民票
④母の住民票除票
⑤私の預金通帳
⑥認印(シャチハタ以外)
さらに、同居していなかった場合(親と子の住民票が違う場合)には「同居していなかったけど、親の世話をしていたことを、民生委員さんなどの第三者にに証明してもらう必要がある」のだそうだ。
あらまあ。

写真は、さいたま市南区役所の近くで見かけた山茶花(?)