町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
昨日、国民の三大義務に新たな仲間が加わったと聞きました。
教育の義務
勤労の義務
納税の義務
NHK受信料を納める義務
NHK受信契約をめぐる昨日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について
「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
としました。
逆に、NHK側からすると、契約をしていない者に対しては裁判を起こしてからじゃないと契約成立を主張できないということですね。
受信機器の立証も必要になるんでしょう。
ただ、NHKから訴訟を起こされてNHKが勝訴した場合、受信料に関しては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とされたので、何十年も前からテレビを設置していたけどNHK受信料は支払っていなかったという方は、その何十年分の受信料を支払う必要が出てくるので、そうなるとかなりキツイですね。
受信料の回収率は約6~7割ということなので、そのちゃんと払っている6~7割の人は「なんで自分はNHK見ないのにまじめに払ってんだろう」という不快感が生まれることが一つ問題なんだと思います。(NHKをガッツリ見ていれば別ですけど。)
まぁ、なんにせよ、テレビは相撲以外の話題を流してほしいです。笑
弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
としました。
逆に、NHK側からすると、契約をしていない者に対しては裁判を起こしてからじゃないと契約成立を主張できないということですね。
受信機器の立証も必要になるんでしょう。
ただ、NHKから訴訟を起こされてNHKが勝訴した場合、受信料に関しては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とされたので、何十年も前からテレビを設置していたけどNHK受信料は支払っていなかったという方は、その何十年分の受信料を支払う必要が出てくるので、そうなるとかなりキツイですね。
受信料の回収率は約6~7割ということなので、そのちゃんと払っている6~7割の人は「なんで自分はNHK見ないのにまじめに払ってんだろう」という不快感が生まれることが一つ問題なんだと思います。(NHKをガッツリ見ていれば別ですけど。)
まぁ、なんにせよ、テレビは相撲以外の話題を流してほしいです。笑
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