町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続登記の促進のための登録免許税の特例

2017年12月14日 06時35分38秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




財務省HPにて平成30年度の税制改正(租税特別措置)要望事項がUPされています。



相続登記の促進のための登録免許税の特例





【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。

【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。

適用要件:
① 相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
② 課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除








雑な印象を受けるのは僕だけでしょうか。
相続登記未了問題に対する必死感が伝わってきます。










弊所HP↓
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