町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
財務省HPにて平成30年度の税制改正(租税特別措置)要望事項がUPされています。
相続登記の促進のための登録免許税の特例
【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。
【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:
① 相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
② 課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
雑な印象を受けるのは僕だけでしょうか。
相続登記未了問題に対する必死感が伝わってきます。
弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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財務省HPにて平成30年度の税制改正(租税特別措置)要望事項がUPされています。
相続登記の促進のための登録免許税の特例
【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。
【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:
① 相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
② 課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
雑な印象を受けるのは僕だけでしょうか。
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