公職選挙法の「あいさつ行為」に対する制限
選挙の当選・落選の結果に限らず、選挙終了後は支持や応援してくれた方々に対し、
感謝の気持ち・お礼の挨拶文等を送付したいのですが、公職選挙法では、
これらの挨拶行為に制限が加えられています。
ここでは公職選挙法における選挙後の禁止事項について記載しておきます。
・選挙人に対して、戸別訪問をする
・文書図面を頒布・掲示する
・当選祝賀会やその他集会の開催
・当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩く
逆にこんな行為は認められています。
・自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます)
・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません)
・インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載する事や、
電子メールを利用して当選又は落選に関する挨拶をする事)
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