■■4月7日(火曜日)■■
1 国が緊急事態宣言を発令した場合の対応について
(1)小・中学校
ア 休業前の事前指導の中止
概ね4月10日(一部の中学校は11日)までの期間に予定していた事前指導(新年度を迎えるにあたって必要な連絡事項の伝達等)を中止する。
休業期間の学習方法の指導等に係る個別対応については、学校長裁量で実施する。
イ 居場所提供の中止
4月13日から5月1日に予定していた居場所提供(簡易昼食の提供を含む)を中止。
ウ 小学校校庭開放の見送り
3月26日から3月31日まで実施した小学校校庭開放の再開を見送る。
(2)子育て施設
ア 保育園・子ども園等
(ア)方針
a 幼稚園、認可保育園、小規模保育所、家庭的保育(保育ママ)、認証保育所へ休園を要請する。
b 保育が真に必要な方(※1)のために保育施設において臨時保育の実施を要請する。
※1 医療・警察消防などの従事者や病気等の事情により日中保育ができない方
(イ)臨時保育の実施にあたって
保育が真に必要な方の保育のみを実施する。
保育施設には、休園中であっても保護者と子どもに対して最大限の配慮や子育て支援を依頼する。
(ウ)臨時保育の内容
a 対象者
保護者が医療関係者等インフラに関連する職務に従事し、保育が必要で、緊急特別保育を利用せざる得ない方。ひとり親家庭や個別の事情のある方へは配慮する。
b 手続き
申請書と勤務予定表を提出
c 臨時保育の実施施設
公立保育園、私立保育園等に協力を要請する。
保護者、園児に負担を考慮し、原則通園している園で保育を行うが、人数が少ない場合などは他園で保育を行う場合もある。また、この方式であれば、拠点を定めて保育するよりも感染拡大のリスクを低減できる。
d 保育施設への依頼
速やかに臨時の保育が必要な方を把握するよう依頼する。
休園中は自宅で保育される方に対し相談や傾聴等にも対応するよう依頼する。
e その他
給食(おやつを含む)の提供は行わない。
イ こども支援センターげんき
(ア)発達相談・就学相談・教育相談
対面相談から、原則、電話相談を中心とした体制に切りかえる。
(イ)養育支援事業(ショートステイ、子ども預かり送迎支援事業、ほっとほーむ事業等)
保護者の養育を優先するが、必要に応じて個別に支援する。
(ウ)児童虐待相談
通常どおり個別家庭に関する心配情報を受け、当該家庭の通告歴等を総合的に判断しその後の対応を進める。
ウ 学童保育室等
(ア)方針
学童保育室は臨時休室とする。なお、真に保育が必要な方のために緊急特別保育を実施する。ただし、ランドセルde児童館は休館する。
(イ)緊急特別保育の実施にあたって
保育が真に必要な方(※1)のみを実施する。
学童保育室には、休室中であっても保護者と子どもに対して最大限の配慮や子育て支援を依頼する。
※1 医療・警察消防などの従事者や病気等の事情により日中保育ができない方
(ウ)緊急特別保育の内容
a 対象者
保護者が医療関係者等インフラに関連する職務に従事し、保育が必要で、緊急特別保育を利用せざるを得ない方
b 手続き
申請書と勤務予定表を提出
c 実施要件
・ 昼食は弁当持参。おやつは通常どおり提供する。
・ 特別延長保育は実施するが、極力通常保育の時間内での保育を依頼する。
・ 今後の状況次第では、必ずしも在室の学童保育室で保育とならない場合があることをご了承いただく。
・ 万が一学童保育室で感染者が出た場合等、臨時休室となり、その場合、少なくても2週間の自宅待機となることがあることをご了承いただく。
d 実施施設
直営学童保育室、民設学童保育室、指定管理学童保育室、住区学童保育室
e 学童保育室への依頼
・ 速やかに臨時の保育が必要な方の把握を依頼する。
・ 児童の体調把握、手洗い咳エチケットの励行、室内等の消毒及び3密対策の徹底等、保育室の状況に合わせた配慮を依頼する。
・ 利用者及び従事者に37.5度の発熱があった際は引き続き住区推進課への報告を徹底する。
(3)福祉施設
ア 方針
高齢者施設及び障がい者施設については、厳重な感染防止対策を講じつつ、事業を継続実施する。
ただし、利用者及びその家族の生活維持に必要でないサービスについては、使用制限等を要請する場合がある。
(4)緊急事態宣言が出た場合の窓口業務、一般相談等について
現在、対面により行っている相談業務を電話での相談に変更できるものについて、庁内調査を実施し、区のホームページ等で周知していく。また、郵送で実施できる業務についても、あらためて周知を図っていく。
2 イベント及び屋内外施設の貸出について
5月10日(日曜日)までの自粛及び休止を延長。
なお、5月11日(月曜日)以降のイベント及び屋内外施設の貸出については、4月24日(金曜日)までに判断する。
3 妊婦へのマスク配付について
厚生労働省より、布マスクを妊婦向けに提供することが示された。
厚生労働省からのマスクは、現時点では自治体に納品される予定だが、数や納品日等詳細は未定で追って連絡するとのこと。
4 乳幼児に対する健康診査(集団実施分)について
緊急事態宣言の発令を受けて、各保健センターで実施予定の4月分の乳幼児健診を中止または延期する。
(1)乳児検診
乳児検診の対象保護者に対して、「6か月児・9か月児検診の受診票」を郵送し、不安がある方には電話相談に応じることを記載する。
(2)1歳6か月児歯科検診、3歳児検診、及び経過観察検診
5月以降の健診日で受診できるよう調整する。
(3)中止及び延期する健診の対象期間
令和2年4月6日から4月30日まで
5 職員の休憩時間の範囲拡大等の取り組みについて
新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、北館の地下食堂や厚生室(北館地下1階、南館10階)などの密集状態を避けるため、4月8日(水曜日)より下記の対応を行います。
(対応1)
休憩時間を取得できる範囲を拡大
「正午から午後1時まで」の職員について、取得できる休憩時間を
「午前11時から午後2時まで」の間で60分間とする。
※業務に支障のない範囲。区民等から誤解を受けることがないように配慮の上
(対応2)
14階レストランエリアを開放(職員の休憩スペースとして)
午前11時から午後2時まで、職員の休憩スペースとして開放する。
【参考】
地下の職員食堂は、新型コロナ対策としてこれまで下記の取り組みを実施しています。
・窓を開放し、座席数を約180席から約120席まで縮減
・アルコール消毒液を2か所に設置(入口、手洗い場)
・アルコール設置場所に「感染症対策にご協力ください」の張り紙を掲示
・テーブルはアルコールを噴霧し水拭きで清掃(椅子にも噴霧)
・自宅検温で37.5度以上のスタッフは自宅待機とする
6 その他
(1)区長のメッセージ動画を「動画deあだち」に、本日(4月7日(火曜日))夜に配信する。
明日は事務所で生活相談と福祉事務所へ行く約束があります。
相談者の意向に合わせて動きたいと思います。