今朝の血糖値です。104(mg/dl)です。空腹時です。よい!( ´・ω・`)劇薬インスリン製剤もよく効いて!
明日からまた寒く・・・・
やだやだ・・・・
1月1日~12月31日までの1年間に、税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った医療費が一定額を超えたときに、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
※定額減税の減税額の記入漏れにご注意ください
今年の所得税の確定申告書には、定額減税の記入欄「令和6年分特別税額控除」が新設されています。会社員の方などでも、医療費控除などで確定申告をする場合は、納税者本人と扶養親族などを含めた減税総額の記入を忘れないようご注意ください。
医療費控除の確定申告・対象
税金を納める本人と「生計を一にする親族」が支払った医療費が以下の場合、医療費控除を受けることができます。
医療費が年間10万円を超えた場合※
市販の対象医薬品の購入額が年間12,000円を超えた場合
なお、保険金などで補てんされた金額を除きます。
※総所得金額などが200万円未満の方は、10万円ではなく、総所得金額などの5%の金額を差し引いて計算するため、10万円以下でも控除が受けられる場合があります。
セルフメディケーション税制の方がよい場合も
セルフメディケーション税制は、定期健康診断など健康維持や向上、病気の予防のため特定の取り組みを行う個人が、1年のうちに1万2000円を超える指定医薬品を購入した場合に、超えた分を所得から控除できる所得控除制度です。厚生労働省によれば最大8万8000円まで控除できます。ただし、医療費控除との併用はできません。
例えば、がん検診を受けた年に指定医薬品を12万円購入していたとしましょう。医療費控除では控除額が2万円ですが、セルフメディケーション税制だと最大8万8000円が控除されます。
控除額が大きいと節税効果も高くなるため、医薬品の購入によって医療費が12万円になった場合は、セルフメディケーション税制を利用する方がよいでしょう。
年収600万円で12万円の医療費なら4000円の節税効果が期待できる
医療費控除は、1年間で支払った医療費が一定額を超えた際に所得から控除できる制度です。保険金を使用していなければ、10万円を超えた金額に対して適用されます。もし、年収600万円の場合、医療費が12万円で医療費控除を選択すると、2万円が控除され、税額が合計4000円安くなる可能性があります。
ただし、医療費を支払った年に特定の検診を受けるなどしており、医療費が指定医薬品の購入だった場合は、セルフメディケーション税制にした方が節税効果は大きくなるケースもあるしょう。
面倒でも医療費控除の申告はやりましょう!4000円稼ぐのは大変です!
でも・・・・・申告は・・・・・。
毎年必要です!今日からやりましょう!( ´・ω・`)
僕の苦労が少しでも理解できるでしょう(笑)
まぁ慣れるし、スマホからでも出来ますよ!
また更新します。
全国2210万人の糖尿病患者さん及びその予備群さん。
全国1330万人の慢性腎臓病患者さん。
皆様もご自愛ください。
納税は国民の義務です!