![](http://eco.blogmura.com/natureconservation/img/natureconservation125_41_z_enpitsu.gif)
(以下、環境省HPより一部編集、抜粋) ←専用ページ リンク クリック
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特定外来生物等の新規指定について
平成28年8月15日の閣議決定をもって、特定外来生物への指定を検討していた外来生物(1科、19種、4交雑種 計24種類)を特定外来生物に追加指定しました。これら24種類の特定外来生物は、平成28年10月1日より、飼養、栽培、保管、運搬、放出、輸入等の規制が開始されます。
規制開始以前より飼養・栽培をしている方は、継続して飼養・栽培するためには、飼養等許可を得る必要があります。
環境省HP画像↓をお借りしています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/7d/adade62a4829ba6d07a4ea44d9fe31af.jpg)
1.新たに指定した特定外来生物(平成28年10月1日から規制開始)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kame.gif)
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●ハナガメ (Mauremys sinensis)
規制開始以前より、ハナガメをペットとして飼育している方は、飼養等許可申請の申請書様式をダウンロードの上、申請書類を作成し、環境省地方環境事務所 にご提出ください。
(※注:リンク先のHPより、ハナガメ専用の申請書をダウンロードできます。
以前の申請書にくらべて、飼育者が申請しやすくしてくださっているそうです。)
●ハナガメ(ペット目的)の場合の飼養等許可申請書様式
(※→ Word ,PDF と書き方例は環境省HPリンク先にてご確認ください。)
※申請には、申請書の他に、「施設及び設置場所がわかる写真」が添付書類として必要です。
申請書の書き方やハナガメを継続飼育する際の注意事項等はこちらをご確認ください。
→ ハナガメチラシ
●ハナガメとニホンイシガメ(Mauremys japonica)との交雑種
●ハナガメとミナミイシガメ(Mauremys mutica)との交雑種
●ハナガメとクサガメ(Mauremys reevesii)との交雑種
●スウィンホーキノボリトカゲ (Japalura swinhonis)
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kaeru_en3.gif)
●ジョンストンコヤスガエル (Eleutherodactylus johnstonei)
●オンシツガエル (Eleutherodactylus planirostris)
●アジアジムグリガエル (Kaloula pulchura)
●ヘリグロヒキガエル (Bufo melanostictus)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/dolphin.gif)
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●ブラウンブルヘッド (Ameiurus nebulosus)
●フラットヘッドキャットフィッシュ (Pylodictis olivaris)
●ホワイトパーチ (Morone americana)
●ラッフ (Gymnocephalus cernua)
●ラウンドゴビー (Neogobius melanostomus)
●ヨーロッパナマズ (Silurus glanis)
●かわかます科 (Esocidae)全種
●かわかます科に属する種間の交雑により生じた生物
●ガンブスィア・ホルブロオキ (Gambusia holbrooki)
●ナイルパーチ (Lates niloticus)
●オオタナゴ (Acheilognathus macropterus)
●コウライギギ (Tachysurus fulvidraco)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/clover.gif)
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●ビーチグラス (Ammophila arenaria)
●ツルヒヨドリ (Mikania micrantha)
●ナガエモウセンゴケ (Drosera intermedia)
以前より指定されている特定外来生物等一覧 ←リンク クリック
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/airplane2.gif)
******(一部省略)
3. 法律上の手続きについて
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飼養等許可申請の申請書様式は以下(※注:HP)からダウンロードできます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ichigo.gif)
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カメさん関連では、今回は「ハナガメ」交雑種含む、です。
申請用紙をダウンロードし、申請できます。申請書書き方例も用意してくださっているそうですので
飼育者の方や、施設などの管理者さんなど、知らない方が案外いるという声も聞いておりますので
ひとこと「知っていますか?」の声かけなど、してあげてくださいね。
半年の申請期限を過ぎてしまうと、今飼育しているカメさんは飼育ができなくなるので
気をつけてくださいね。
11/6のぶりくら市では「ハナガメチラシ」も展示、一応チラシも何枚か用意しておきますね。
。。。魚、の絵のアイコンがなくて。哺乳類ですね、というツッコミはうけつけません、のであしからず。。
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![](http://eco.blogmura.com/natureconservation/img/natureconservation125_41_z_kaeru.gif)
↑お手数ですが、拡散のぽちっと、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
きょう一日が みんなにとって よい一日でありますよう。
あえてこたえは求めませんが、クロカメさんの「難しい」の主語がざっくりすぎて想像するしかないですが、ともかく「ハナガメ」さんの特定外来指定の情報共有をして、カメもカメ飼育者さんも幸せに過ごせるよう拡散していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ハナガメに関しては、身近で飼育されている方がおられますので、その方には、よく説明し、責任をもって申請書の提出までサポートしていきます。また、以前、実際に飼育に関して質問がありましたので、今後も、飼育に関するサポートも続けていきます。
以前、会社で、何についてでもいいので、発表をする様にとの依頼がありました。その時は、リクガメの繁殖のことと同時に、リクガメのおかれている現状についても触れました。30分程度のものでしたが、今後、同じ機会が与えられれば、カメ全体の問題点についてやりたいと思っています。その時は、また、お話を聞かせてください。
何度も詳しくありがとうございます。ちょっと頭がまわらなくってお御返事を後回しにしていました
すべての動植物を輸入ストップすればいいのに、とつい思ってしまいますが、今回の「ハナガメ」の指定については、ちらっと書いているように「アカミミガメ」の飼育者の予行演習のような位置づけの意味もあるということです。
環境省も、飼育者側に歩み寄って、どうすれば届け出の負担を少なく、申請に行っていtだけるのか?と模索されてのことでしょうか。
より多くの対象者のいるアカミミガメの指定に向けて、いい方向での未来を作れるように、飼育者サイドとして収集、情報提供などできることは協力していきたいですね^^。
また、職場でまったくリクガメさんのことも知らない方に向けてのカメのお話は、とても興味深いものだったことでしょうね。
ミズガメ飼育者にとってもリクガメさんのことは未知のことが多いです。ぜひミズガメ飼育者だらけの「お散歩会」の際などにリクガメ飼育者さんも集っていただき、クロカメさんにはミズガメ飼育者にもいっしょにご教授いただきたいです♪