≪小池誠ことpatentcomのでっち上げ裁判は可能か?≫
加害組織のターゲットにされた人の中には、本当はお門違いな相手でも心底犯人だと決め込んで警察沙汰や裁判沙汰にしたい人が必ず出てくるものだ。
小池誠ことpatentcomもその一人だろうと言える。その人の存在は、私自身、ありがたいものだった。それは加害組織の技術を研究する上で重要な参考になったからである。
しかしながら、マイクロ波聴覚効果説では、加害の事実を説明できないし、的外れな組織を犯人に妄想するしかない。その妄想の対象の一つが自衛隊である。
私も被害初期のころは一時的だが、加害されながらのマインドコントロールで自衛隊を犯人に妄想していた。
しかし、加害技術の研究が進むと、自衛隊犯人説は妄想の一つとして自分で取り除いた。
そんな中、小池誠による裁判予定を知って以下の記事を書いておいた。
それは、物的証拠もなしに裁判できる、というところに力点があるかのような内容だったのである。
加害の事実に対して民事訴訟をもくろんでいる点も気になったところである。
加害の事実から言えば、民事訴訟よりは刑事訴訟だろう。しかも致命的な欠陥がpatentcomにあった。
それは、加害の事実をマイクロ波聴覚効果によるものだという点がそれだ。
加害の事実は、マイクロ波聴覚効果によるものではない。したがって、裁判にはなりえないことになる。
しかも相手は自衛隊・国である。その点について言えば、民事訴訟ではなく行政訴訟だろう。
マイクロ波聴覚効果説が加害の事実を言い表したものではないと断言できるのは、言葉を聞かされる被害のように、蝸牛の振動に至る電磁波という説明では、言葉が聞こえる方向性の実現は不可能だからである。
以下は、当時に投稿した記事の内容を簡素化した。
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小池誠ことpatentcomが自衛隊相手に裁判を起こすと言い出した。
https://ameblo.jp/patent123/entry-12566480646.html
2020年01月12日
「2020年4月前後に東京地方裁判所に訴訟を提起できればと考えています。」
「訴訟の被告は国であり、電波兵器の使用差止を請求いたします。」
https://ameblo.jp/patent123/entry-12564816009.html
2020年01月05日
「今年の春頃に弁護士が代理人となって、電波兵器(マイクロ波兵器)を悪用する加害者に対する訴訟を地方裁判所に提起・・・」
加害者とは、国、つまり、自衛隊である。無理な話だと当時書いておいた。
もともと架空のでっち上げの事実(マイクロ波聴覚効果に関係する特許)に基づいて相手を定め、その相手を裁判で電波の照射の停止を求めるというものだからだ。
やはり、わっと湧き出て、すぐに意気消沈になった。
なぜ小池誠の主張が裁判にならないのか、理由はいくつかある。
まず、証拠もなしに裁判できる可能性は、裁判官が小池誠の提出するマイクロ波聴覚効果に関する諸論文だけでは個人的な見解にすぎず、公に認められていない技術を言っているために、裁判官の裁判に値するような心証を得られないことである。
物的な証拠もないのになぜ裁判になるか小池誠の次の記事に書いてある。すなわち、「計測という科学技術上の問題を法律論で切り抜ける」ことである。
https://ameblo.jp/patent123/entry-12531810450.html
2017年05月19日(金)
「・・・ 計測という科学技術上の問題を法律論で切り抜けることを考えています。民事訴訟法が、民事訴訟における証拠について規定していますが、民事訴訟法を参照しつつ、具体的な手段を紹介します。」
物的証拠もなしに裁判を起こせる理由は、以下のページが参考になる。
https://kumaben.com/evidence-in-civil-trials/
「 本人は「証拠がない」と思っていても、また「この書類は関係ない」と思っていても、証拠方法を見つけ出し、どの部分を証拠資料として提出し、裁判官に証拠原因として認めてもらうことで、訴訟で有利な結果を導き出すことができることもよくあります。 」
要するに、小池誠の目論見は、自衛隊が軍事用の電磁波を使ってターゲットを定めて加害している事実を物的な証拠もなしに小池誠のマイクロ波聴覚効果に関する諸論文などを裁判所に提出すれば、【裁判官に証拠原因として認めてもらうこと】ができると主張していたのである。
小池誠の証拠らしきものについての資料は以下のページから抜き書きした。
https://ameblo.jp/patent123/entry-12563620693.html
2019年12月31日
「 電波兵器(マイクロ波兵器、精神工学兵器という)から電波ビームを頭部に照射して幻聴を誘発する軍事技術に関する証拠は既に十分に収集 」
「 今回、弁理士が特許文献を証拠として収集し、更に、弁護士を代理人に立てて、訴訟を提起する方向で解決を目指します。 」
小池誠の主張する証拠とは、【特許文献】というわけである。
その文献が裁判官の裁判をすべきとの心証になるというのだ。国がやっている事実が決めつけでものを言っていることなのは、文献の内容が示しているはずだ。
事実の提示に関しても立て方が滅茶苦茶だ。
裁判官のみならず、相談に乗った弁護士も加害の事実の提示の仕方に節穴だらけを感じ取っただろう。
小池誠の目論見は、本当に裁判を起こして加害をやめさせることなのか疑問に思っていたものがあった。以下がそれだ。
「 2020年3月1日、日曜日、午後2時から始まる会合で法律相談の内容を報告いたします。 」
自衛隊相手に加害電磁波の照射を停止させようと要求するのは、patentcom自身、加害電磁波らしきものを受けていた経験があるからだろう。
以下の資料は、小池誠の被害報告のようなものの内容である。
====小池誠についての資料====
小池誠には、電磁波攻撃されたかのような経験があるようだ。
もう一つ、裁判を起こそうとした時、どうしても問題になるのがマイクロ波聴覚効果だ。マイクロ波聴覚効果は、現在『市民権』がない。
私以外にもマイクロ波聴覚効果について批判的なページが存在する。
以下のサイト
http://denjiha-emf.o.oo7.jp/RF15_Microwave_hearing.htm
『マイクロ波可聴効果(マイクロ波聴覚効果、フレイ効果)を利用して会話の音声を送信することは可能か?』
そのページには、小池誠が電磁波攻撃されたとブログ記事に書いた出所を記載していた。
その項目の中でpatentcomが主張している自衛隊の加害機器についてそのページの筆者がパテントコムのブログ記事から引用している。
糞ヤフーブログはアポトーシスしたため、現在はアメーバブログにも当時の記事が移行している。
https://ameblo.jp/patent123/entry-12531799954.html
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「 2012年10月14日、午前11時30分頃、氏名不詳の自衛官が、特殊なレーダから自宅でテレビを見ていた筆者の頭部にパルスを照射し、頭部に衝撃を与えた。
その結果、筆者は一時的に満足に歩行できない状態になっている。
歩くときに足がふら付き、壁などに捉まらないと転びそうな状態である。
(略)
筆者の住所に鑑みて、東京都新宿区市谷本村町にある防衛省の敷地内にある電波塔のパラボラアンテナからマイクロ波パルスが発射されたのかもしれない。 」
「思考盗聴をしていた自衛官は、杉村太蔵ではなく、筆者がホスト体験をしていると誤認して、電磁波攻撃をしかけたと推測する。」
「 自衛官は、誤解に基づいて、デタラメな攻撃をするのである。 」
「当然だが、筆者にホスト経験はなく、レストラン、喫茶店のような飲食店でアルバイトしたことすらない。」
引用について総じて言えることは、小池誠が2012年以前からマイクロ波聴覚効果を信じ込んでいたということだ。そして、小池誠が自衛隊の仕業を述べたのももしかしたら、自分の経験上から断定した可能性もある。
そして、当時の加害された時の自分の状況から加害相手や概要を推理したような記述になったわけである。
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後書き
小池誠の訴訟が軌道に乗らなかったのは、元となる科学技術的な根拠がそもそも間違っているからである。すなわち、マイクロ波聴覚効果が間違っているということである。
その間違えに何人かのターゲット被害者が賛同しているようだが、頼れる加害技術論が極めて少ない現状では、致し方ないだろう。 その理由は、自分が思い込んでいる加害相手の仕業を説明するに適したものだからである。
patentcomが裁判に持ち込めなかったのは、おそらく弁護士との相談で弁護士が引受けしなかったためだろうと考えられる。
なお、ヨーロッパでも似たような動きがあった。
共通していることは、日本でも外国でも、ターゲット被害者がマインドコントロールされた被害意識にある加害相手は、妄想に過ぎないことである。したがって、刑事訴訟も民事訴訟も「お目当ての相手」に対して裁判上での争いにはなりえないのである。
patentcomの場合同様である。
私が加害組織の技術について研究を続けてきた成果に従えば、小池誠の主張は、事実のでっち上げをしない限り、裁判にできない。
その「事実のでっち上げ」とは、物的証拠のねつ造である。それをやったら、もしかすると裁判沙汰にできる可能性があるが、ねつ造の事実がばれてしまえば、刑事訴訟なら検察官をだましたことになるから誣告罪が適用される可能性がある。民事ならどうなるかわからないが。
被害妄想上の事実を特許の文章で証拠とできるはずもない。なぜなら電磁波の差し止め相手と特許との関係が個人的な主張に過ぎないからである。
ツィターなどを見ても無駄な訴状提出をやっていたターゲット被害者がいた。被害妄想のなせる業、といったところだろう。例えば、集団ストーカー被害者のように実際ストーカーやってしまうのは本人ということ。
お門違いな相手に罪を擦り付けること自体が無理な話なのだ。
ターゲットにされたらよろしく!
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2019年10月10日。
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