道路交通法が変わったんだってね

2015年06月06日 10時56分39秒 | + プラス
雨の日、職場の人に今日はバスで来たの?
と言われて、普通に「いや、自転車で傘差してきましたよ」
と答えて言われたのですが、それって道路交通法違反らしい。
そう言えば罰則がどうとかでニュースでやってたな。

ってことで自転車運転に関して何が変わったのか?
ネットサーフィンしてわかったことは以下の14項目を
「危険行為」と規定したようです。


(1)信号無視、(2)通行禁止違反、(3)歩道者用道路における車両の義務違反(徐行違反)、
(4)通行区分違反、(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害、(6)遮断機が下りた踏切への立ち入り、
(7)交差点での安全進行義務違反など、(8)交差点での優先車の妨害など、
(9)環状交差点での安全進行義務違反など、(10)指定場所での一時不停止など、
(11)歩道通行時の通行方法違反、(12)ブレーキの不良な自転車の運転、(13)酒酔い運転、
(14)安全運転義務違反

TVでは傘差し運転や、イヤホンをしたままの運転も
処罰の対象になるってやってましたが、
上記の14項目には含まれていません。

よくよくもっと調べてみると(14)安全運転義務違反ってのが引っかかるようで
もっと言えば各都道府県ごとに定める「道路交通規則」ってのにひっかかるようです。

職場のある京都府警のHPをみて見ると

確かに傘差しもイヤホンも書いてありますね。

傘差し運転は危ないのはわかっているけど
せっかく遠くなった職場のために自転車を買ったのに
雨の日は困るな…

ただし京都府警のHPではこんな記載も…

ただし、交通の極めて閑散な道路での運転はこの限りではありません。[京都府道路交通規則]

職場までは裏道通るし、何か言われたらこの理屈は通るのかな?
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