災害予防調査会(プラネット通信ブログ)自治州と環境と防災と新エネルギー

防災環境研究30年。危険な高層ビルや地下開発が進まないよう、防災環境基準作りと対策を州で行うよう訴えるブログを開設した。

おかしな性犯罪判決が無罪になる理由について、2017年に19歳だったからだというがその前はどうなのか?公訴時効を延ばせばいい?

2020-01-12 19:29:43 | こども環境防災クラブが守るべき対象
父親の性犯罪判決が無罪になる理由について、2017年に19歳だったからだというがその前は未成年で侵されていたのだろう。なぜ19歳の時しか起訴しなかったのか?公訴時効の関係かどうなのか?

殺人際について死刑判決を公訴時効なしにした時、遡及して97年から適用する事にした。遡及して公訴時効を変更する事は憲法違反でないと山口の刑法の本に書いてあるし合憲と最高裁が認めていることを以前紹介した。私は殺人罪の場合は死刑廃止と一緒に遡及を認めるべきと思う。

そしてほかの罪は公訴時効を別に定める必要があるのか疑問である。遡及が問題ないなら、今回の女性も18歳未満の時分も訴えられたであろうとおもうが、ニュースだけでは見当違いの見解かもしれない。一般論でどうして公訴時効が必要なのか?本当に事務処理とかで必要なら、「背任はなぜ5年で公訴時効も5年なのか?」

子どもへの親の性犯罪は、大人になるまで訴えられない可能性もある。すべての刑法について公訴時効をはずして、詐欺は7年を10年のようにしたらどうか?

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