災害予防調査会(プラネット通信ブログ)自治州と環境と防災と新エネルギー

防災環境研究30年。危険な高層ビルや地下開発が進まないよう、防災環境基準作りと対策を州で行うよう訴えるブログを開設した。

3/15・3/21・4/8訂正「京葉ガスと日本ハウズイングと住所のない犯罪会社の共犯ガス管詐欺背任証拠隠滅」事件告訴状

2019-04-08 00:00:00 | 団地管理組合の不正と千葉地裁管内の11年前から災害予防調査会に対する故意の...

写真変更どれだけ危険か!2014年段階で建物の空洞が1mあった。今はどんどん進んでいる
 
 
                 告訴状

最高検察庁
千葉検察    御中
市川支部
 
 
京葉ガスのガス配管工事及び東日本大震災後の同管理についての詐欺背任証拠隠滅告訴状

 

 

当事者

告訴人   団地の敷地及び付属施設の共有所有権と専有部分所有権と棟共用部分に対して共有所有権と管理権を持つ管理組合員(証拠書類1、登記簿謄本写し)

被告訴人  
  被告訴人1 建物の区分所有に関する法律(以下法という)2章の団地に定める団地管理組合(以下団地組合)理事会の平成19年度から30年度理事長矢野森依岡他毎期理事長と平成18年度以降現在までの同理事および建替え委員会修繕委員会グリーン会花咲会第三者委員会を名乗る者の内、本日現在刑事訴訟法の公訴時効になっていない者(以下の被告訴人2~7についても同じく公訴時効になっていない者)

  被告訴人2 市川警察と千葉県警の平成20年以降現在までの氏名不詳署員で団地管理組合または団地住民の虚偽理由による団地へ「民事介入」出動をした警官およびと平成21年から26年度にかけての市川警察署長と同人が昇格した千葉県警ナンバー2総務司法担当
 
  被告訴人3 京葉ガス 代表者と平成18年度から本ガス管工事にかかわったショールームを含む職員全て
  
  被告訴人4フイットプランニング 団地組合との取引当初から登記簿謄本の所在地に住所がなく郵便を送ると所在不明で帰ってきた団地組合理事会が平成18年度よりほとんどすべての工事修繕工事に「工事監理」名目でかかわらせたマンション管理士会社

  被告訴人5 日本ハウズイング 代表及び本団地組合のガス漏れ対応をした平成18年度以降管理人と大規模修繕を含む全ての本団地担当

  被告訴人6 日本マンション管理 フイットプランニングのダミーで日本ハウズイングがこのまま管理会社を続けると資格を失うことを恐れて引き継いだ次の管理会社

  被告訴人7 小林造園?を名乗るが不明ないすみ市から片道3時間かかる市川へ、土日だけ作業に来て名前を隠して作業した全てリース機材で植栽管理方法も知らない?植木業者

第1 告訴の趣旨
 被告訴人の下記の告訴事実に記載の行為は詐欺(刑法第246条)および背任(刑法第247条)、建造物等損壊罪又は器物損壊罪(刑法第260条・261条)、および(刑法第104条)証拠隠滅罪に該当する可能性があると思います。

冤罪を防ぎ、下の者だけが責任を取ってだれか自殺して終わりという結論にならないようにご配慮いただき、十分捜査したうえで起訴処罰していただきますようお願いします。

第2 告訴事実
 平成21年5月から平成31年3月現在までの役員は、団地管理組合理事長及び理事として,建物の区分所有に関する法律(以下法という)第2章団地第65条に規定する団地管理組合(以下団地組合)として、「団地全体の敷地および全棟のすべての共有に属する敷地付属物のみ管理をする」権限しか持たず、各棟の共有物であるガス管(規約第7条2項1号)は、それぞれの棟が決める。

これを団地で一括修繕する場合は、団地管理組合建築協定第8条によって委任することになるが、強行法規である法では、第68条により第66条の各棟の議決と団地の議決を必要とする。単にガス管を取り換えるなら普通決議だろうが、北側通路からベランダ庭側へのガス管の移設は、共用部分の「形状又は効用の著しい変更」(重大変更)に該当するので、改正法第17条の特別決議3/4によらなければならない。 したがって

 ➀平成21年度団地管理組合総会において、法66条から68条と規約第7条2項に反して、団地内のガス管取り換え大規模修繕工事を、団地管理組合に権限がなく決議したので詐欺背任にあたる。
➁団地組合に管理権がある規約第7条1項の「管理共有物」(樹木芝生汚水処理場集会所管理会社選任)についても、本団地では強行法規である法に反して所有権者でない借家人等が「組合員の振りをして堂々と違法決議をして違法役員に」なることがまかり通ってきたので、特に3/4決議である大規模修繕工事は有効議決数と頭数を満たさず無効である可能性が高いのではないかと思う。
 ➂組合員280世帯の内、賛成177議決権で、63%の議決権の賛成しかなかったので、ガス管を新規に場所を変えて敷設すること」は共用部分の「形状又は効用の著しい変更」(重大変更)に該当するので、改正法第17条の特別決議3/4によらなければならないので、各棟の3/4決議がすべての棟で必要なだけではなく、それと一緒に必要な団地総会決議としても議決に必要な頭数と議決数を共に満たしてないからどっちもち無効である。無効契約で契約した京葉ガスの責任は大きい。表見代理とは言えない。なぜならちゃんと本八幡のショールームに通告した朝護に、理事会と警察に京葉ガスが嘘を通告したとしか思えないからである。
➃平成22年2月8日から4月30日(証拠「ガス管工事のお知らせとお願い」京葉ガス)に実施したガス管敷設工事の、団地管理組合の決議(「平成21年5月1日の管理組合総会決議」証拠)は、規約7条2項ガス管大規模修繕工事を団地管理組合が一括契約するなら、棟全ての管理組合と団地管理組合において双方3/4の賛成を要する。
➄権限が団地管理組合にないにもかかわらず、被告訴人1矢野森修一・依岡顕明らが被告訴人3京葉ガスと契約を締結して、建物の倒壊の危険をもたらすガス管の前面(南北棟も東西棟も程度は違えど同じ被害)への新たな敷設工事を行った事は詐欺背任であるが、警察の妨害のため責任を問えずに公訴時効になっている可能性が高いとおもうがいかがか?
➅既存ガス管を敷設ルートを変更して、新たに敷設してから1年を経ずして起きた東日本大震災による「ガス管浮き上がりと同工事を原因とすると思われる建物敷地の地盤崩壊と地盤沈下から推測される杭の損傷被害」は自然災害とは言えず、被告訴人1,3、5にとってガス管工事の災害時の危険は予見可能だったと思われる。
 したがって敷地の管理義務は団地組合と管理会社にあるところ、工事と災害後の被害確認も修理もしない(証拠県営市原団地では本団地と同じような地震後の被害に調査費100万円で基礎を調査して折れていることから建物を壊して作り直した)ことは「建造物損壊罪又は器物損壊罪」と地盤は敷地なので管理について「背任」に該当すると思う。
 現在も告訴人の住む棟は、南(前)面は基礎だけで鉄筋コンクリート造集合住宅の荷重を受け止めていることで、建物が徐々に今も傾いて壁や天井や梁の亀裂が進んでいるように思う。その原因は、ガス管浮き上がりで建物の地下の地盤が崩れているからと推測されるので建物器物損壊や背任につき、本日現在後5年公訴時効があると思うがいかがか?
➆現在も修理をしない不作為についてガス管周辺地盤が崩れている場合の「瑕疵担保責任」による1年以内の原状回復要求や、建物の保証5年契約の履行による修理や、民法の10年以内の債務不履行責任を被告訴人1と被告訴人5管理会社日本ハウズイングは、被告訴人3京葉ガスに修理請求をしないことについて、被告訴人1,5を少なくとも現在でも公訴時効5年の背任で問えると思うがいかがか?
➇建物が基礎以外浮いていることの隠蔽のために、大穴をふさぐ行為は、集合住宅の専有部分及び共用部分所有者である棟管理組合員に対する詐欺背任の証拠隠蔽罪にあたると思われる。現在も雨や地震で穴が大きくなると、また告訴人が穴を調査すると、あるいは雑草や芝や落ち葉の掃除のときに最近も穴をふさいでいるので、本日現在公訴時効3年の証拠隠滅罪に問えると思うがいかがか?以下AからDに追記するので、刑法違反に該当するかご検討ください。

A、法及び規約で団地敷地内の集合住宅建物の入り口側通路に10棟すべてガス管が一番深く敷設されていたと思える被告訴人1の議事録平成21年8月(証拠)には、「既存のガス管配管ルートでは道路の下に下水管が入る可能性があり(略)ルートを変更した。(略)ベランダ側に埋設する為、埋設深度が浅くてすむ等により、見積額が約2200万円から1400万円に大幅に減額した」とある。また同議事録では「ガス配管は5年、バルブは3年」工事保証があるとの記載と、被告訴人3の担当者が同理事会に出席したことが記載されている。団地規約第7条の2項により、各棟の共用部分所有者にガス管の共用所有権と処分権があったところ、勝手に南面庭に移動して地震で建物の敷地の土が流れて、ガス管が浮き上がって修理不能な現状は、自然災害による損壊ではなく、重過失による建物の損壊罪か器物損壊罪の被告訴人1と3は共同正犯で、2、5は従犯に該当すると思う。

B、法第2章団地65条から68条に則った棟ごとの管理組合決議を要する「団地敷地内10棟のガス管取り換え工事契約」を、棟ごとの共有権限がない団地管理組合である被告訴人1とガス会社被告訴人3が締結して工事をしたことは、詐欺背任であると思う。
C、ガス管新設工事の1年未満後に各棟のガス管が東日本大震災で浮き上がって以後8年、大事故でたくさんの管理組合員や賃貸住人が死ぬ危険を放置して、理事会が不正をするたびに110番を呼んで告発人を逮捕しようとすることを含めて、工事違法決議以降現在まで連続する被告訴人1と3~6が「危険工事を安全と偽る」ことは、背任詐欺の共犯であり、これに協力してきた被告訴人2は詐欺背任の共犯と警察職務法違反であると思う。
D、何十回もガス管側建物敷地の土がなくなる度に、団地建物のガス管埋設場所の穴を証拠隠滅のために現在まで埋め続けている行為は被告訴人1、3~7による上記AからCの犯罪の証拠隠滅罪に相当すると思う。
                   
なおAについて被告訴人1および3は、工事契約締結決議と契約締結関連事項についてのB同詐欺背任契約の締結前に、「契約によるガス管新設が、地震水害と事故の衝撃に弱くて危険であり、東日本大震災で発生した建物と敷地の減損があり得る」ことが予見可能だったと告訴人は以下の理由で思う。
被告訴人3の従業員は、平成19年、「被告訴人1議事録にガス漏れが連続しているとの記載があるが?」との私告訴人の電話問い合わせに対し「現行基準に沿ったガス管取り換えが緊急に必要」と語った時、ガス管取り換え工事手順を「ガス管は軽いから道路の一番深いところに埋めて、その上に水道や下水道管を配管する。道路の下に埋まっているガス管を掘り返して配管を取り換える工事は費用が高いので、団地内のガス管と水道下水管を一括にするほうが望ましい」と説明した。
ところが、上記の通り、被告訴人1の議事録平成21年8月(証拠)には「既存のガス管配管ルートを変更してベランダ側に埋設する為、埋設深度が浅くてすむ等により、見積額が約2200万円から1400万円に大幅に減額した」とある。
 つまり被告訴人3の代表者の指揮命令下にある従業員は、「ガス管取り換え工事では、水道管や下水管の下の深いアスファルトの道の下に埋める工事」が安全のために当然のところ、団地管理組合が工事費をけちるためにふわふわの南面の庭の土を浅く掘って、法17条の3/4の議決権と組合員数を団地管理組合総会と10棟各棟全ての棟管理組合総会で決議で得なければならないところ、強引に危険な工事を権限のない団地管理組合の過半数決議だけで締結した。
 この契約自体、被告訴人1、3ともに詐欺背任の共同主犯であるし、被告訴人2,5は従犯である。工事方法については、ガス管系統を新設して、庭にコンクリートで固めないで敷設した重過失」について、ガス会社は単なる私企業ではない「公共性のある会社として電力会社よりさらに安全性に最大の留意を図るべき義務がある」から、こういう危険なガス工事を依頼者の希望に応じてした責任は、単なる一担当者の責任とは思えない。
 上層部経営者まで責任追及すべきではないか、つまり被告訴人2の市川警察署長と隣の被告訴人3京葉ガスのトップとが話し合った可能性を疑うが状況証拠である。

したがってA.Bについては、共犯関係といってもガス会社である被告訴人3の責任は不正を要求した被告訴人1と同等に大きいと思うので会社と経営者を共同正犯として被告訴人1と被告訴人3が主犯で4,5が従犯として共謀して、団地管理組合組合員をだまして管理組合の積立金を違法に使って危険ガス管敷設工事をするために、被告訴人2を利用したと推測されるので捜査の上、犯罪事実があれば刑事事件として処罰されることを希望する。

 危険なガス工事による損壊・詐欺・背任犯罪を可能にしたのが、被告訴人2の団地管理組合総会の議場への何度もの突入で、「ガス管工事が危険で団地組合に決議と契約権限がないこと」つまり今まで書いたことを訴える告訴人排除であった。
 その結果、敷設工事後1年に満たないで起きた東日本大震災で、建物の下のガス管が浮き上がった。そのため余計に市川警察の当時の所長が、責任を追及されないよう以前のブログに書いた国とかかわるかもしれない別の謀略をしたと疑っているが状況証拠しかないので告発は今はしない。
 建物を支えている基礎杭以外は建物の底にあった土が皆流れてしまってスカスカになったので、現在告訴人の棟は特に建物が棟の前面に傾斜している。(証拠3写真と映像)
最近政府によって変更された、千葉県周辺の「地震確率70%」の発表で分かるように、本年中にも震源地の近い震度6の長周期の地震が来る可能性がある。
 その場合、団地の10棟すべての建物が傾斜しているベランダ側庭のガス管の方向へと倒れる可能性がある。その場合南面に浮き上がっているガス管を中層鉄筋コンクリート建物が傷つける可能性が極めて高いと思える。
 したがって、現状を放置していると、本年か翌年にも震度6以上の地震が来て、そうなると、京葉ガスが敷設したガス管が損傷してガス漏れで1,2階の住人が死ぬガス爆発の危険性を告訴人は心配しているところである。

Dについて被告訴人1は、現在の管理会社被告訴人6日本マンション管理会社や過去の管理会社被告訴人5と、Cの建物の1,2階の住民が死ぬ危険を8年も放置しているだけでなく、雨が降るたびに土が流れ、被告訴人4の「登記簿謄本住居地に住所がなくて郵便が即返送される(証拠)フィッットプランニング」が中心になって、技術も知識もないのに、被告訴人1と被告訴人5と6(被告訴人4のダミー)の管理人や、被告訴人7小林造園?の名前を使って、あるいは被告訴人1が「何の権限もない犯罪者集団第三者委員会」や、グリーン会」「花咲会」という見せかけボランティアを使って、被告訴人1と共犯で、あるいは請負いで、落とし穴のように、ブロックや石や空き缶やプラスチックや針金や落ち葉等を埋めて、被告訴人1と4~7は刑法の証拠隠滅罪を8年間に何十回も繰り返してきたのではないか?

第3告訴の経緯と理由
被告訴人1は,実際は1983(S58)年の区分所有法全面改定以来、管理組合員つまり建物の専有部分所有者しか議決権を持たないところ、本団地管理組合の決議は強行法規である区分所有法に反して、団地組合規約13条3項で「組合員が居住しない場合は、居住者又は他の組合員を代理人にする。(略)代理人を定めないときはその住宅の居住者を代理人とに定めたものとみなす。」4項「代理人は組合員の名においてその権利を行使することができ」と、団地管理組合員でない借家人等が当然に組合員の振りをして議決をしてきた。

したがって83年(s58)以後の総会決議の役員選出は、各期表見代理理事会の可能性が疑われる。
 本ガス漏れが連続したのは平成18年度であり、それ以降の理事会には最優先でガス管の安全を図る義務があったところこれを無視して、耐用年数の半分で4億円を壁屋根ベランダ防水に費やし、ガス管改修を後回しにして大規模修繕予算が足りなくなったのである。

こういうとんでもない「詐欺背任」犯罪者どもばかりが、団地理事会役員や準委任管理会社や大規模修繕請負業者になる最初のきっかけは、被告訴人1理事長依岡顕明が総会決議をしないで訴外呉羽テクノエンジニアリング2003年「カルシウム工法水道管契約をした時だった。
 効果がないカルシウム工法の管理を除外したがった訴外当時の本団地の管理会社日本総合重サービス(旧団地サービス)を追い出して、「日本最大の独立管理会社」を標榜する被告訴人5日本ハウズイングを次期の被告訴人1理事長矢野森修一が強引に臨時総会を開いて管理会社にしたがこれも議決数を満たさない可能性があるだけ。

それだけでなく、そもそも日本ハウズイングとの契約は、組合員を欺いて「裏契約で日本ハウズイングが耐用年数約20年前後の半分の10年で外壁塗装と屋根階段防水工事他約3億円」を受注することを条件に、赤水が止まらなくて呉羽の宣伝文句では「水道管下水道管共に、カルシウムで赤錆が黒錆になって菅を補強する効果がある」はずが、「赤ザビが止まらなくて水道管に穴が開くカルシウム工法水道の管理」を引き受けさせたものであり、「公序良俗に反して無効契約である。(塗装外壁説明会で規約で理事に成れない菅井が説明会を取り仕切り(設計をした日本ハウズイングに200万円払え」といったことで明らかである。 
 以後矢野森依岡の2名が、被告訴人1の理事長や大規模修繕委員長や自治会長、子供会長を独占したきっかけは、市川市への環境届を訴外塗装会社シミズ・ビルライフケア現場監督が、平成18年12月に「設計者被告訴人5日本ハウズイングを被告訴人4フイットプランニングと偽った」時に始まった。(刑事は公訴時効なので民事で賠償請求する)
 その時、当然のごとく「市職員が証拠物に沿って訂正するように行政指導で正そうとしたら、修正しないで逆に正しいことをした地職員だけでなく課員全部が課ごとプレハブバラックに追いやられたことが、すべての始まりだった。
市川市がこんなバカなことをやったのは、平成18年当時市川市長が推進していた市川駅の駅前再開発ツインタワービルを建設していたのが、虚偽届を出した塗装工事現場監督の親会社、清水建設で、当時その耐震設計を情報公開させたら、即清水建設は自ら耐震性がないと、工事をやり直したことと関連があるのか?不明である。

 平成19年に市への不当届け出や民事参事官室区分所有法解釈を含め「これを不当」と市川簡裁の調停にかけたら、平成19年に法務省民事参事官室に何度も確認した「区分所有法第二章団地」(法第65条から68条)の解釈を、なんと最高裁から突然調停期日を1か月延長して、市川簡裁裁判官に最高裁の調査官が就任して、添付証拠を一瞥もせず調停を打ち切った。その後、あまりにも不当なので弁護士を立てて200万円言われるままに用意してたぶん工事差し止め仮処分の保証金であろうが、弁護士が二人断ってきた。

 ちなみに2012年(平成24年)別の水道下水道工事で、告訴人に不当仮処分を千葉地裁の裁判官補が命じた時、今度は昭和58年の区分所有法全面改定における政府の種本である民事参事官室編『新しいマンション法』の第二章を抗弁に(証拠)添付したら、判事補は証拠として受け取らなかった。
 それで執筆者紹介ページ(証拠)を示して「法務省民事参事官だけでなく、法務大臣官房審議官・東京地裁判事補・法務省民事局付け検事(内一人はのちの最高裁裁判長寺田逸郎氏)等総人数16名の司法官が書いているといっても、決定当時の寺田最高裁判長までもが、千葉地裁の判事補に否定されたのはいったいどうしたことか??!!!!!!!

ただの無知なお当番犯罪者団地理事長らは、司法の後押しで、規約に反して勝手に2年ごとに役員交代をして犯罪者に管理費修繕積立金を法外な請負金額で好き勝手に費消させてきた。
 被告訴人1と被告訴人5,6の管理会社だけでなく、被告訴人1の監事(会計監査)にも、毎期不当決議した工事契約代金を払ってきた背任の責任を取らせやすいのではないかと思う。
 これは勘だけだが、「団地管理組合総会」で決算期末の「銀行の残高証明の提出が遅れて後で出す」ケースがあったと思うがこれはおかしい。調べたら「会計報告の不正や横領」が潜んではしないか?を状況証拠から疑っている。

 元々矢野森・依岡の居座りのきっかけの「インチキ水道管赤水解消装置の総会決議なし詐欺契約」をどうしてやったか?その頃団地総会で赤水対策の私のおすすめの「効果があって工事費がはるかに安い」装置の競争相手企業の営業担当が、「カルシウム工法が高いのは受注に際してリベートバックがあるらしい」というようなことを言っていたので、平成19年市川警察生活安全課に「大声とビラどっちが安全か?」相談した時、その旨も話して「民事訴訟で証拠が挙がったら刑事御告訴する」といってある。当時は市川警察はおかしくなかった。警察が変わったのは本件京葉ガスの工事つまり平成20年以降である。

「唯のインチキ犯罪者」と思える被告訴人1矢野森・依岡らが、「どうして15年近く市役所や司法を味方にできたのか?」自体、まことに不思議である。お当番理事の交代という住宅団地設立以後、分譲賃貸とも各団地で続いてきた慣習を勝手に破って、被告訴人1矢野森依岡が10年15年理事会長や自治会や子供会会長として子供も犠牲に役員に居座ってきた。
 その結果、規約と法に反した「棟の会議で役員選出」で被告訴人1と4~7が結託して理事長月5万円理事月5千円という月一回の理事会出席に対して、常識外れの多額の報酬をお手盛りで受け取っていた。

まず京葉ガスに肩入れした結果ガス管が浮き上がったことでさらに犯罪者ばかりを応援した市川警察署長(被告訴人2)に対する捜査と公平な処罰を下っ端ではなく指揮命令者自身によろしくおねがいします。

3月に入り、冬の氷が解けて地下水が湧き出やすいので、福島県から千葉県東方沖で海の地下水が凍った後水がぬるむと、関東大震災の1.5倍の元禄地震並みの巨大地震津波か東海南海地震が発生する可能性が東日本大震災発生の時のような高い確率で、今現在ありうると思う。
 本ガス工事は東日本大震災直後から「債務不履行で工事やり直しが京葉ガスに要求できる案件である」と告訴人には思えるところ、ガス会社は安全といい、やり直しを要求すると、被告訴人1~2、4~7の犯罪が露呈するので、工事やり直しを要求しないできた現在まで継続する詐欺背任でもある。
 今犯罪者を団地から一掃して、被告訴人3に債務不履行責任を問うて、安全な道路側で、ガス管を深く埋めてコンクリートで固める工事と基礎調査をしないと危険であると思う。
本ガス工事の瑕疵については4月末にも債務不履行請求の時効が来てしまう可能性がある。(被告訴人に対する本件ガス工事の不法行為民事賠償請求も準備中)被告訴人1~7の犯罪は今なら公訴時効になっていない事件がほかにもある。被告訴人2の平成20年以来現在までの告訴人に対するいわれのない警職法違反犯罪行動については、憲法の法の下の平等や刑法制定の趣旨にも反する。

以上の理由で、「警察ではなく検察庁各所に同一の告訴を証拠書類と一緒に送って処罰を求める」ことを2019年3月15日に千葉地検と同市川検察支所に告知したものである。

冤罪を生まないためにも綿密な調査をして、くれぐれもトカゲのしっぽきりで下っ端に警察であれ会社であれ自殺者をださない捜査をおねがいします。
 誰かが自殺したらしたら捜査終了と言うことがないよう、相当上部にいると思う犯罪者までを追及して告訴いただけるよう祈念申し上げます。
                                 


                  記
付属書類    略 
                                      以上。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿